犯罪被害者等支援について

更新日:2022年04月01日

 葛城市では、令和3年4月1日に葛城市犯罪被害者等支援条例を施行しました。

犯罪被害者等支援リーフレット1
犯罪被害者等支援リーフレット

みんなで犯罪被害者を支えるために

 誰もがある日突然、犯罪被害に遭う可能性があります。
 犯罪被害にあわれた方々は、犯罪そのものから受けた生命、身体、財産上の直接的な被害だけでなく、精神的ショックによる心身の不調や様々な経済的負担、周囲の無理解による配慮のない言動に傷つき、苦しめられています。
 被害にあわれた方々が1日も早く平穏な日常生活を取り戻すことができるためには、その方々の立場に立った適切な支援と、周囲の配慮が必要となります。
 そのためには、市民の皆さんにも犯罪被害にあわれた方々の置かれている状況について理解を深めていただき、市や関係機関が実施する支援施策にご協力いただきますようお願いします。

支援の主な内容

相談及び情報の提供等

 犯罪被害者等の相談を総合的に行う窓口を設置し、関係機関との連絡調整を行います。犯罪被害にあわれた方、そのご家族やご遺族の方が直面する様々な問題について、葛城市人権政策課までお気軽にご相談ください。

見舞金の支給(遺族見舞金・傷害見舞金)

 犯罪により亡くなられた方のご遺族に30万円の遺族見舞金、重傷病を負われたご本人に10万円の傷害見舞金を支給します。

(注意)支給についての要件があります。詳しくはお問い合わせください。

居住の安定

 自宅などが犯罪の現場となり、住むことができなくなった犯罪被害者等を支援するため、関係機関と連携し情報の提供などを行います。

広報及び啓発

市民等への理解を深めるための広報及び啓発に努めます。

民間支援団体への支援

 民間支援団体が犯罪被害者等への支援を円滑に実施できるよう必要な支援を行います。

犯罪被害にあうと

 犯罪被害にあうと、このようなことが起きることがあります。

日常生活のこと

  • 家事や育児が手につかない
  • 外出ができなくなり、必要な用事もできなくなる

心身の不調

  • 感情や感覚がマヒしてしまう
  • 眠れない
  • 今までできたことが急にできなくなる
  • 強い不安感
  • 食欲がでない
  • 現実感が持てない
  • 自分を責めてしまう
  • 感情のコントロールができないなど

住居のこと

  • 自宅が事件現場になり、住み続けることができない
  • 事件のことを知られてしまい、周囲に好奇の目で見られる

経済的なこと

  • 仕事に行けず、経済的に困窮する
  • 医療費や裁判に伴う交通費など様々な費用がかかる

仕事のこと

  • 様々な手続きに時間を要し、仕事を休む必要があるが、その理解が得られない
  • 仕事に集中できず、今までどおり仕事ができない

周囲の人の言動のこと

  • 事件のことを色々聞かれるのがつらい
  • よそよそしくなり、今までどおり接してくれない

周りの人ができること

 犯罪被害を受けた後、再び安心して日常生活や社会生活を円滑に営むことができるようになるまでには、個人差があり、周囲の方々による配慮や理解が不可欠です。「何かしなければ、でもどうしたら?」と気負わずに、そっと寄り添うことが十分な支えとなります。
 また、気遣うつもりの一言が、逆に相手を傷つけてしまう可能性があるので注意が必要です。

被害者の方の回復を妨げる言葉の一例

「頑張って!しっかり!」
「早く忘れて前に進まないとね。」
「これくらいの被害で済んで良かったね。」
「まだ他にお子さんがいて良かったね。」
「あなたにも落ち度があったのでは?」
「あなたよりもつらい目にあっている人もいるよ。」
「○○の分までしっかり生きないとね。」

主な相談窓口

警察関係

  • 高田警察署
    電話 0745-22-0110
  • 総合相談「ナポくん相談」コーナー
    電話 #9110
  • 奈良県警察本部性犯罪被害相談110番
    電話 #8103(ハートさん)
    電話 0742-24-4110

関係機関

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権政策課
奈良県葛城市南藤井17番地
電話番号:0745-44-5005
ファクス番号:0745-69-6884

メールフォームによるお問い合わせ