指定給水装置工事事業者

更新日:2022年04月12日

指定給水装置工事事業者について

 指定給水装置工事事業者とは、葛城市水道事業管理者が、水道法第16条の2第1項に基づき、宅地内の水道工事(新設・修理など)を行うことができる事業者として指定した業者のことです。

指定給水装置工事事業者の新規申請、変更、廃止等の届出および指定、証交付について

指定給水装置工事事業者の新規申請、変更、廃止等の届出について

指定給水装置工事事業者の新規申請、変更、廃止等の各種届出は、平成29年9月1日より、公益社団法人日本水道協会奈良県支部にて受付することになりました。
これにより、複数市町村への届出をまとめて行えるようになりました。
詳細および必要書類については、公益社団法人日本水道協会奈良県支部のホームページをご覧ください。

指定給水装置工事事業者の指定、証交付について

指定は従来どおり葛城市水道課が行い、指定給水装置工事事業者指定工事業者証を交付します。
その際に、新規申請後の交付の場合は、指定審査手数料5,000円と受領印が、変更後の交付の場合は、旧指定給水装置工事事業者指定工事業者証と受領印がそれぞれ必要となります。

葛城市指定給水装置工事事業者の指定の更新について(5年ごと)

水道法の一部が改正されたことに伴い、葛城市指定給水装置工事事業者の指定の更新手続きは5年ごとに行う必要があります。
つきましては更新手続きの方法や時期、手続きに必要な書式は以下のとおりとなります。
ご確認のうえ有効期限内のお手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道課
奈良県葛城市竹内1083番地
電話番号:0745-48-4707
ファクス番号:0745-48-2810

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