指定給水装置工事事業者
指定給水装置工事事業者について
指定給水装置工事事業者とは、葛城市水道事業管理者が、水道法第16条の2第1項に基づき、宅地内の水道工事(新設・修理など)を行うことができる事業者として指定した業者のことです。
葛城市指定給水装置工事事業者一覧(令和7年4月1日現在) (PDFファイル: 208.2KB)
指定給水装置工事事業者の新規申請、変更、廃止等の届出および指定、証交付について
指定給水装置工事事業者の新規申請、変更、廃止等の届出について
指定給水装置工事事業者の新規申請、変更、廃止等の各種届出は葛城市にて受付いたします。提出は窓口もしくは郵送にて提出してください。
(平成29年9月1日から令和7年3月31日までは公益社団法人日本水道協会奈良県支部にてまとめて受付していましたが終了いたしました)
指定給水装置工事事業者の指定、証交付について
指定は葛城市水道課が行い、指定給水装置工事事業者指定工事業者証を交付します。
その際に、新規申請後の交付の場合は、指定審査手数料5,000円と受領印が、変更後の交付の場合は、旧指定給水装置工事事業者指定工事業者証と受領印がそれぞれ必要となります。
葛城市指定給水装置工事事業者の指定の更新について(5年ごと)
水道法の一部が改正されたことに伴い、葛城市指定給水装置工事事業者の指定の更新手続きは5年ごとに行う必要があります。
つきましては更新手続きの方法や時期、手続きに必要な書式は以下のとおりとなります。
ご確認のうえ有効期限内のお手続きをお願いします。
更新日:2025年04月10日