外国人のための脱退一時金
短期在留外国人については、第1号被保険者として保険料を6カ月以上納めた人が老齢基礎年金を受ける資格を満たさずに帰国した場合、脱退一時金が支給されます。
お問い合わせ先
- 市民窓口課
- 大和高田年金事務所【電話番号0745-22-3531】
郵便番号635-8531 大和高田市幸町5番11号
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
短期在留外国人については、第1号被保険者として保険料を6カ月以上納めた人が老齢基礎年金を受ける資格を満たさずに帰国した場合、脱退一時金が支給されます。
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更新日:2021年03月01日