国民年金とは
加入対象者・国民年金の被保険者
種別 | 加入対象者 |
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第1号被保険者 | 農業・自営業者・大学生などの日本国内に住んでいる20歳以上 60歳未満の人(厚生年金に加入していない人) |
第2号被保険者 | 厚生年金保険(従前の船員保険も含む)の被保険者 |
第3号被保険者 | 厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者20歳以上60歳未満の人 なお、平成14年4月から第3号被保険者に関する届出は、配偶者(第2号被保険者)の勤務先を通じて提出して頂くことになりました (市町村の窓口でのお取り扱いはありません。ご注意下さい。) |
(注意)日本国内に住む20才以上 60才未満の人は、職業に関係なくすべて国民年金に加入します。
会社員や公務員などは、同時に厚生年金に加入することになり、いわば2階建ての制度になっています。
希望により任意加入できる人
次の1.~5.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。加入すると第1号被保険者の取り扱いになります。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方※
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
- 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方
上記の方に加え
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
※ 1.の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きが可能です。
平成9年1月から基礎年金番号がスタートしました
基礎年金番号とは、20歳になって国民年金に加入した時や就職して厚生年金に加入した時など、公的年金に初めて加入した時の年金番号を加入制度が変わっても、そのままひとつの番号を使用し続けるというものです。年金手帳の記号番号がそのまま基礎年金番号になっていますので、特別な手続きは必要ありません。
お問い合わせ先
- 市民窓口課
- 大和高田年金事務所【電話番号0745-22-3531】
郵便番号635-8531 大和高田市幸町5番11号
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
更新日:2021年07月02日