障害基礎年金

更新日:2023年04月06日

  • 国民年金に加入中の病気・ケガで初診から1年6ケ月を経過した日の障害の程度が国民年金に定める1級または2級に該当しているとき。
  • 20歳以前の病気・ケガで20歳又は20歳以後に国民年金に定める1級又は2級に該当する障害者になったときなど。
  • 初診から1年6ケ月目に軽度の障害者は、65歳に達する前に国民年金に定める1級又は2級に該当し、65歳前に請求があったとき。ただし、老齢基礎年金をくり上げ請求した場合は請求できません。

年金額は 1級795,000円×1.25 2級795,000円(令和5年度)です。

子の加算額

障害基礎年金を受けるときに、その人によって生計を維持されていた18歳の誕生日の属する年度の年度末まで又は、20歳未満で障害の程度が1級・2級の子があるときは次の額が加算されます。

加算額一覧
1人目、2人目<子1人につき> 228,700円
3人目以上<子1人につき> 76,200円

その他

(注意)障害基礎年金をうけるためには、障害が発生日(初診日)の月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除や納付猶予、学生納付特例されていること、若しくは初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

お問い合わせ先

  • 市民窓口課
  • 大和高田年金事務所【電話番号0745-22-3531】

郵便番号635-8531 大和高田市幸町5番11号
詳しくは下記のサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民窓口課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5002
ファクス番号:0745-69-6456

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