付加年金

更新日:2024年04月23日

 定額の国民年金保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金を受給するときに老齢基礎年金に加算して支給されます。
年金額は 200円×付加保険料を納めた月数
老齢基礎年金のくり上げ(くり下げ)支給を受けた場合には、付加年金もくり上げ(くり下げ)支給されます。

付加年金についての注意事項

  1. 付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
  2. 付加保険料の納期限は、翌月末日(納付期限)と定められております。
  3. 納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
  4. 付加保険料を納付することを希望しない場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
  5. 国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
  6. 月末が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合及び年末の納期限は、翌月最初の金融機関等の営業日となります。

お問い合わせ先

  • 市民窓口課
  • 大和高田年金事務所【電話番号0745-22-3531】

郵便番号635-8531 大和高田市幸町5番11号
詳しくは下記のサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民窓口課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5002
ファクス番号:0745-69-6456

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