老齢基礎年金

更新日:2023年04月06日

 大正15年4月2日以後に生まれた方が対象となります。

  1. 国民年金の保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の納付を免除(全額・一部免除、納付猶予、学生納付特例)された期間
  3. 国民年金に任意加入しなかった期間
  4. 昭和36年4月以後の厚生年金保険や共済組合の加入期間
  5. 第3号被保険者期間
  6. 合算対象期間

 これらを合計して、原則として10年以上の期間が必要です。

(平成29年8月より、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。)

合算対象期間とは?

 昭和36年4月以降で20歳から60歳になるまでの間に、国民年金に任意加入しなかった期間などで、必要年数に達しているかどうかをみるときには算入されますが、年金額の算定基礎とはならない期間をいいます。(カラ期間ともいいます)

  • 会社員の配偶者であった期間(昭和61年3月まで)
  • 学生(平成3年3月まで)であった期間
  • 厚生年金の脱退手当金を受給した期間
  • 日本人で外国に住んでいた期間

(注意)上記のほかにも合算対象期間となる期間はあります。

年金額は795,000円(令和5年度)

 20歳から60歳になるまでの40年間すべて保険料を納めた場合の年額です。
ただし、大正15年4月2日~昭和16年4月1日生まれの人は、昭和36年4月1日以後60歳になるまでの期間(この期間を「加入可能年数」といい、下表のように年齢により 25年~39年とされています)についてすべての保険料を納めたとき、この金額を受けられます。
(注意)保険料を納めた期間が40年(または加入可能年数)に満たない場合は、次の計算式により計算した額が年金額になります。

計算式

平成18年7月から、保険料の多段階免除制度が導入されることになり、老齢基礎年金の年金額の計算は次のようになります。

795,000 ×

老齢基礎年金の年金額の計算方法

(注意)平成21年3月以前に保険料免除された期間については、全額免除期間は3分の1、4分の3免除期間は2分の1、半額免除期間は3分の2、4分の1免除期間は6分の5で、それぞれ計算されます。

受給資格期間及び加入可能年数早見表

受給資格期間及び加入可能年数一覧
生年月日 資格期間
(年金を受けるために最低必要な期間)
加入可能年数
(満額の年金を受けるために必要な期間)
大正15年4月2日~昭和 2年4月1日 10年 25年
昭和 2年4月2日~昭和 3年4月1日 10年 26年
昭和 3年4月2日~昭和 4年4月1日 10年 27年
昭和 4年4月2日~昭和 5年4月1日 10年 28年
昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日 10年 29年
昭和 6年4月2日~昭和 7年4月1日 10年 30年
昭和 7年4月2日~昭和 8年4月1日 10年 31年
昭和 8年4月2日~昭和 9年4月1日 10年 32年
昭和 9年4月2日~昭和10年4月1日 10年 33年
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 10年 34年
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 10年 35年
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 10年 36年
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 10年 37年
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 10年 38年
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 10年 39年
昭和16年4月2日以降 10年 40年

国民年金制度が発足したのは、昭和36年4月1日ですので、そのとき20歳以上の人は生年月日により、受給資格期間(10年)や加入可能年数(40年)の短縮措置が上表の通りとられています。

くり上げ請求とくり下げ請求

 老齢基礎年金が受けられるのは、原則として65歳からですが、60歳から64歳までの方でも、本人の希望により、くり上げして請求する制度と、逆に66歳以後にくり下げして請求する制度があります。支給率については、お問い合わせください。
くり上げ請求は、必ずしも得ではありません!

くり上げ請求をすると

  1. 年金の支給は申し出のあった翌月からとなります。(くり下げ請求も同じ)
  2. 障害者になったときの「障害基礎年金」は受けられません。
  3. 寡婦年金受給中の人は「寡婦年金」は失権します。
  4. 老齢基礎年金の受給要件を満たした夫が死亡したときの「寡婦年金」は受けられません。
    また、老齢基礎年金のくり上げ請求をして受給中の人が、65歳までの間に次のような状況になったときは、老齢基礎年金は支給を停止されます。
    • 厚生年金保険のある会社(事業所)に勤め、被保険者となったとき。
    • 配偶者が死亡し、そのことによって「遺族厚生年金または遺族共済年金」を受けたとき。

お問い合わせ先

  • 市民窓口課
  • 大和高田年金事務所【電話番号0745-22-3531】
    郵便番号635-8531 大和高田市幸町5番11号

詳しくは下記のサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民窓口課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5002
ファクス番号:0745-69-6456

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