【新型コロナウイルス】新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除・納付猶予申請について

更新日:2021年07月02日

新型コロナウイルス感染症の影響により失業、事業の廃止(廃業)または休止等で国民年金保険料の納付が困難となった場合、一定の要件に該当する方はご本人からの申請に基づき、国民年金保険料、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。詳しくは下記のリンクページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

お問い合わせ先

  • 市民窓口課
  • 大和高田年金事務所【電話番号0745-22-3531】

郵便番号635-8531 大和高田市幸町5番11号
詳しくは下記のサイトをご覧ください。

日本年金機構トップページ (nenkin.go.jp)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民窓口課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5002
ファクス番号:0745-69-6456

メールフォームによるお問い合わせ