【新型コロナウイルス】新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除・納付猶予申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により失業、事業の廃止(廃業)または休止等で国民年金保険料の納付が困難となった場合、一定の要件に該当する方はご本人からの申請に基づき、国民年金保険料、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。詳しくは下記のリンクページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
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更新日:2025年04月01日