Q3. 住所変更に関する手続きの方法を教えてくれませんか?

更新日:2022年04月05日

A3.

転入(他の市町村から葛城市に住所変更する場合)

 まず、今お住まいの市町村の住民登録係(市民課、住民課等)に行って転出届をしてください。
転出証明書が発行されます(マイナンバーカードによる転出届の場合は転出証明書は発行されません。)ので、その証明書(マイナンバーカードによる転出届の場合は、マイナンバーカード)を持って、葛城市にお住まいになってから2週間以内に、葛城市役所市民窓口課へ転入届をしてください。 また、外国人住民の方は、在留カード、特別永住者証明書もご持参ください。

転出(葛城市から他の市町村に住所変更する場合)

 まず、葛城市役所の市民窓口課に来庁し、転出届をしてください。住所を異動する日の2週間前から届出できます。
転出証明書を発行します(マイナンバーカードによる転出届の場合は転出証明書は発行しません。)ので、その証明書(マイナンバーカードによる転出届の場合は、マイナンバーカード)を持って、新しい住所にお住まいになってから2週間以内に、その市町村の住民登録係(市民課、住民課等)に行って転入届をしてください。 また、外国人住民の方は、在留カード、特別永住者証明書も転入される市町村にご持参ください。

転居(葛城市内で住所を変更する場合)

新しい住所にお住まいになってから2週間以内に、葛城市役所市民窓口課へ転居届をしてください。また、マイナンバーカードをお持ちの方は券面事項の更新が必要なため、マイナンバーカードをご持参ください。なお、外国人住民の方は、在留カード、特別永住者証明書もご持参ください。

注意事項

 戸籍の届出や住所の変更届に伴い、保険、医療、年金、印鑑登録等の手続きが別に必要になる方があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民窓口課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5002
ファクス番号:0745-69-6456

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