印鑑登録廃止申請 Tweet 更新日:2021年03月01日 届出に必要なもの 印鑑登録証 登録印鑑 (代理人の場合は代理人の印鑑、委任状) 注意事項 印鑑登録証を亡失した場合、及び現在の印鑑登録を廃止したい場合、廃止届を提出すればその印鑑登録は廃止されます。(代理人の場合は委任状が必要です) 再度印鑑登録をする場合は新規に印鑑登録手続きが必要となります。 登録している印鑑を変更したい場合も、廃止申請をしてから、再度新しい印鑑で、印鑑登録申請をしてください。 この記事に関するお問い合わせ先 市民生活部 市民窓口課 奈良県葛城市柿本166番地電話番号:0745-44-5002ファクス番号:0745-69-6456メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月01日