離婚届(協議/裁判)
離婚届(協議)
届出に必要なもの
- 離婚届 1通
- 来庁者の本人確認書類
- 国民健康保険証・国民・年金手帳(加入者のみ)
届出期間
届出の日から法律上の効力が発生
届出人
夫及び妻
届出地
夫又は妻の
- 本籍地
- 住所地
- 所在地
備考
- 届書の右側に、証人(成人)2人の署名が必要です。
- 住所を変更される方は、「転出届」「転入届」等の住所異動届が別に必要です。
併せて、健康保険や年金の手続きが必要な方は、手続きしてください。
離婚届(裁判)
届出に必要なもの
- 協議離婚の届出の際の書類
- 離婚調停調書の謄本 又は 審判書、和解調書等
あるいは
判決の謄本と確定証明書
届出期間
調停成立 又は裁判の確定した日から10日以内
届出人
申立人又は訴えの提起人
届出地
夫又は妻の
- 本籍地
- 住所地
- 所在地
備考
- 証人は、不要です。
- 住所を変更される方は、「転出届」「転入届」等の住所異動届が別に必要です。
併せて、健康保険や年金の手続きが必要な方は、手続きしてください。
離婚後の養育費と面会交流について
- 民法では、協議離婚の際には、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされています。
また、その取り決めにあたっては、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。 - 法務省では、養育費や面会交流の取り決め方について、分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5002
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2024年03月06日