離婚届(協議/裁判)

更新日:2024年03月06日

離婚届(協議)

届出に必要なもの

  • 離婚届 1通
  • 来庁者の本人確認書類
  • 国民健康保険証・国民・年金手帳(加入者のみ)

届出期間

届出の日から法律上の効力が発生

届出人

夫及び妻

届出地

夫又は妻の

  • 本籍地
  • 住所地
  • 所在地

備考

  • 届書の右側に、証人(成人)2人の署名が必要です。
  • 住所を変更される方は、「転出届」「転入届」等の住所異動届が別に必要です。
    併せて、健康保険や年金の手続きが必要な方は、手続きしてください。

離婚届(裁判)

届出に必要なもの

  • 協議離婚の届出の際の書類
  • 離婚調停調書の謄本 又は 審判書、和解調書等
    あるいは
    判決の謄本と確定証明書

届出期間

調停成立 又は裁判の確定した日から10日以内

届出人

申立人又は訴えの提起人

届出地

夫又は妻の

  • 本籍地
  • 住所地
  • 所在地

備考

  • 証人は、不要です。
  • 住所を変更される方は、「転出届」「転入届」等の住所異動届が別に必要です。
    併せて、健康保険や年金の手続きが必要な方は、手続きしてください。

離婚後の養育費と面会交流について

  • 民法では、協議離婚の際には、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされています。
    また、その取り決めにあたっては、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
  • 法務省では、養育費や面会交流の取り決め方について、分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民窓口課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5002
ファクス番号:0745-69-6456

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