同意書

更新日:2025年11月17日

同意書が必要な申請者

市外から転入または市内で転居する際に、転入および転居先住所に既に住んでいる方(世帯)がいて、同一世帯にする場合は、既に住んでいる世帯の世帯主からの同意が必要となります。同意書にご記入いただき、手続きの際に一緒にご提出ください。

(注意)同意の確認ができない場合は、転入(転居)の受付ができませんので、必ずご準備ください

 

同意書が不要な例

  • 夫婦の場合(夫の世帯に妻が転入する等)

  • 15歳未満の子どもが、夫婦の世帯に入る場合

  • 現世帯主と一緒に来庁して、転入等届出をする場合

15歳未満の子を親権者のいない世帯に住民登録するとき

15歳未満の子を、親権者のいない世帯に住民登録するときは、同一世帯員として住民登録することについて、世帯主の同意書が必要になります(世帯主が手続きを行う場合は不要ですが、親権者からの委任状が必要になります)。

親権者である母が住民登録していない、祖父母や伯父の世帯に住民登録する場合などが該当します。なお、親権者と一緒に同じ世帯に住民登録する場合は、必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 総合窓口課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5002
ファクス番号:0745-69-6456

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