戸籍の氏名に仮名(フリガナ)が記載されます。
令和7年5月26日より戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。
※通知された振り仮名に間違いがない場合、届出は必要ありません
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
通知時期:令和7年5月26日以降順次発送 ※葛城市に本籍のある方は8月頃予定
本籍地の市町村より、住民票の情報を参考にして作られた戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が郵送されてきます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は、1通につき4名まで記載されます。
戸籍内で別住所の人は、住所地ごとに郵送されます。
(2)氏や名の振り仮名の届出
届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
(1)で通知された振り仮名に間違いがない場合、届出は必要ありません。
「戸籍に記載される振り仮名の通知」に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なるときは、その振り仮名の届出が必要です。届出が受理されることで、戸籍に振り仮名が順次記載されます。
この制度開始後に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることとなります。
(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
届出期間内に(2)の届出がなかった場合は、(1)通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り、氏や名の振り仮名の変更届出が家庭裁判所の許可なくできます。
(注)(2)等により既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
●届出をすることができる人
氏の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の届出人
各人が届出することとなります。
※15歳未満の方は親権者からの届出になります。
制度開始に伴い住民票から振り仮名表記がなくなります。
振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合は間違いがなくても振り仮名の届出をする必要があります。
なお届出をしなくても、令和8年5月26日に(1)で通知された振り仮名が住民票と戸籍に記載されます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5002
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2025年05月01日