委員会規則第4条第1項に基づく届出書

更新日:2021年03月01日

 地方自治体が,条例の規定によりマイナンバー(個人番号)を利用して,他の都道府県や市町村等と情報のやり取りを行う場合,国の行政委員会にその内容についての届出を行う事が義務付けられています。
 委員会規則第4条第1項に基づく評価書が個人情報保護委員会の承認を受けたときは、当ページにて適宜当該届出書を公表します。

委員会規則第4条第1項に基づく届出について

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第2項に基づき,地方公共団体が条例でマイナンバー(個人番号)を利用できることとした事務について,他の行政機関等に情報照会を行う場合は,内閣府が設置する個人情報保護委員会の定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則」第4条第1項に基づく届出を行うこととなっています。

承認済届出書一覧

届出1

葛城市乳幼児等医療費助成条例(平成16年葛城市条例第91号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出2

葛城市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成16年条例第90号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出3

葛城市重度心身障害老人等医療費助成条例(平成27年条例第26号)による重度心身障害者医療費助成金の給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出4

葛城市心身障害者医療費助成条例(平成16年条例第99号)による心身障害者医療費助成金の給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出5

小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出6

精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出7

精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出8

精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出9

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

届出10

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

届出11

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

届出12

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

届出13

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

届出14

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

届出15

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

届出16

難聴児に対する補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出17

葛城市重度心身障害老人等医療費助成条例(平成27年葛城市条例第26号)による重度心身障害者医療費助成金の給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出18

葛城市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成16年条例第90号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出19

葛城市重度心身障害老人等医療費助成条例(平成27年葛城市条例第26号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出20

葛城市心身障害者医療費助成条例(平成16年条例第99号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出21

葛城市重度心身障害老人等医療費助成条例(平成27年葛城市条例第26号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

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奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5016
ファクス番号:0745-69-7452

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