マイナンバーカードの紛失・一時停止解除の手続きについて
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合
1.機能の一時停止
マイナンバーカードを紛失・盗難にあった場合は、直ちに以下の連絡先(24時間360日対応)に電話し、電子証明書等の機能を一時停止してください。
マイナンバーカード総合フリーダイヤル
0120-95-0178
繋がらないときは
個人番号カードコールセンター(ナビダイヤル)
0570-783-578(有料)
2.交番または警察署へのお届け(自宅外で紛失した場合)
交番または警察署に遺失物届をしてください。その際に、警察で受理番号が交付されますので、個人番号カードの再発行を希望される場合は、必ず市民窓口課にお持ちください。
3.紛失届・再交付申請の手続き
総合窓口課でカード紛失の手続を行ってください。またカードの再交付を希望する場合は、あわせて再交付申請を行うことができます
再交付手数料は、カード再発行が800円、カードに搭載可能な電子証明書の発行が200円となります。
注)再発行するカードに電子証明書の搭載を希望する場合は、800円+200円で1,000円の手数料がかかります。
※手数料のお支払いは再交付申請時ではなく、カードの交付時になります。
マイナンバーカードを発見した場合
一時停止解除の手続き
一時停止解除の手続きはお電話で承ることができませんのでご了承ください。
マイナンバーカードの機能の一時停止をすると、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は失効します。
必要であれば、一時停止解除の手続きの際に、署名用電子証明書の新規発行の手続きも併せてしてください。
必要なもの
本人確認書類は原本をお持ちください。
本人が来庁する場合
- 発見したマイナンバーカード
※暗証番号がわからない場合は、併せて下記の書類をお持ちください。
- マイナンバーカード以外の本人確認書類
法定代理人のみが来庁する場合(本人が15歳未満・成年後見人などの場合)
- 発見したマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
- 代理権を確認できる書類(住民票や戸籍で代理権を確認できる場合は必要ありません。)
※暗証番号がわからない場合は、併せて下記の書類をお持ちください。
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類
任意代理人が来庁する場合
任意代理人による手続きは、当日中に完了しません。
暗証番号の確認と申請に対する本人の意思確認をするため、申請受付後に本人あてに転送不要の普通郵便で照会書を送付します。
1回目の来庁時に必要なもの
- 発見したマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
2回目の来庁時に必要なもの
- 発見したマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)
- 代理人の本人確認書類2点(必ず官公署発行の顔写真付証明書1点以上を含む2点)
- 照会書(1回目の手続き後、本人の住所地あてに転送不要の普通郵便で郵送します)
更新日:2025年04月01日