在留期間の更新に伴うマイナンバーカードの有効期間変更について
在留期間のある外国人住民の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までに設定されています。
在留期間を更新後、引き続きマイナンバーカードをご利用いただく場合、マイナンバーカードの有効期間変更の手続きを行う必要があります。
また、在留資格の変更または在留期間の更新許可申請中であり、在留期間満了日までに許可が下りない場合、特例措置として、マイナンバーカードの有効期限を現在の在留期間満了日から2ヵ月後まで延長することができます。ただし、特例期間の再延長はできないため、新しい在留カードを取得後に、再度、有効期間更新の手続きが必要となります。
※マイナンバーカードの有効期限がすでに切れている方は再交付申請が必要となり、再交付手数料(カード再発行が800円、電子証明書の発行が200円)がかかりますのでご注意ください。
※電子証明書の更新については、原則、本人もしくは法定代理人の来庁が必要です。その他の代理人が来庁される場合は、申請受付後に本人宛に転送不要の普通郵便で照会書を送付するため、手続きに日数を要します。
手続きに必要なもの
本人が来庁する場合
- マイナンバーカード(有効期限内のもの)
- 在留期間更新後の在留カード(申請中の場合、在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード)
法定代理人が来庁する場合(本人が15歳未満・成年後見人の場合)
- 本人のマイナンバーカード
※住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号が必要です。
- 在留期間更新後の本人の在留カード(申請中の場合、在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード)
- 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
- 代理権を確認できる書類(住民票や戸籍で代理権を確認できる場合は必要ありません。)
同一世帯員が来庁する場合
電子証明書の更新については、申請受付後に本人宛に転送不要の普通郵便で照会書を送付するため、手続きに日数を要します。
- 本人のマイナンバーカード
※住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号が必要です。
- 在留期間更新後の本人の在留カード(申請中の場合、在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード)
- 同一世帯員の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
任意代理人が来庁する場合
電子証明書の更新については、申請受付後に本人宛に転送不要の普通郵便で照会書を送付するため、手続きに日数を要します。
- 本人のマイナンバーカード
※住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号が必要です。
- 在留期間更新後の本人の在留カード(申請中の場合、在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード)
- 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
- 委任状(様式不問)
更新日:2023年02月13日