Q12. 年の途中で家を取り壊した場合の税金はどうなるの?
平成23年2月2日に家屋を取り壊し、平成23年9月3日に新居が完成する予定ですが、平成23年度の固定資産税はどうなるのでしょうか。
A12.
平成23年1月1日(賦課期日)の時点で、家屋を所有していれば課税されるので、平成23年2月2日に取り壊されたのであれば、平成23年度はその家屋は課税されることになります。その代わり、平成23年9月3日に新居が完成すれば、新居については平成23年度の途中から課税されることはなく、翌年度の平成24年度から課税されます。
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更新日:2021年03月01日