Q14. 共有名義の土地・家屋の固定資産税は持分に応じてそれぞれの共有者が払うの?

更新日:2021年03月01日

A14.

土地・家屋が共有名義になっている場合には、連帯納税義務となり、共有者全体で一つの納税義務者となりますので、共有者それぞれの方に分割して課税することはできません。
したがって、納税通知書も共有名義一つにつき一通のみ代表者の方に送付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456

メールフォームによるお問い合わせ