Q20. 家屋を新築または増築した場合
A20.
新築、増築をした家屋に関しては、税務課職員が調査に伺い、建物の構造、各部屋の間取り、内壁、床、天井等の内装資材、トイレ、キッチン、風呂等の設備を調査し総務大臣の定める固定資産評価基準に基づいて価格(評価額)を算定します。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
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新築、増築をした家屋に関しては、税務課職員が調査に伺い、建物の構造、各部屋の間取り、内壁、床、天井等の内装資材、トイレ、キッチン、風呂等の設備を調査し総務大臣の定める固定資産評価基準に基づいて価格(評価額)を算定します。
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更新日:2021年03月01日