Q3. 私は現在65歳で収入は年金のみです。例年通り6月に住民税の納税通知書が来たので付属の納付書で納付しました。

更新日:2021年03月01日

その後10月に入り日本年金機構から年金振込み通知書が送付されたので確認すると住民税が差し引かれるようになっていました。納付書は全て使用して領収書もあります。税金の二重取りではないですか。

A3.

 4月1日現在65歳以上の方で老齢等年金給付の支払いを受けており、介護保険料の年金引き落としの対象となっている方に関しては住民税は年金からの引き落とし(年金特別徴収)となります。ただし、初めて年金特別徴収となった年度については10月からしか年金引き落としを開始出来ませんので住民税の一年間の額の半分を普通徴収(納付書または口座振替)で納付いただくことになります。そしてもう残りの半分を10・12・2月の年金から差し引くということになります。
6月に送付させていただいた納付書は一年間の税額のうち半分に相当する額にしていますので同じ分を二重取りということにはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456

メールフォームによるお問い合わせ