Q5. 今年度から住民税が年金引き落としになったが、今までどおりに納付書や口座振替で納めることは選択できますか?
A5.
公的年金を受給されている65歳以上の方で年金所得に係る住民税が課税される方は原則として年金引き落とし(特別徴収)の対象となります。本人による納付方法の選択は認められていません。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2021年03月01日