Q6. 公的年金からの特別徴収制度によって、税額はあがりますか。 Tweet 更新日:2021年03月01日 A6. この制度は、年金所得にかかる住民税の納付方法を変更するものであり、新たに税負担が発生するものではありません。 この記事に関するお問い合わせ先 財務部 税務課奈良県葛城市柿本166番地電話番号:0745-44-5009ファクス番号:0745-69-6456メールフォームによるお問い合わせ
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