Q8. 現在、住民税は年金からの引き落としとなっていますが、年度の途中で税額が変更になる場合はどうなりますか。

更新日:2024年01月09日

A8.

年の途中に他市町村へ転出した場合

4月1日から12月31日までの間に転出した場合、転出した日の属する年度の公的年金等の所得にかかる税額については、引き続き、本市において年金からの特別徴収となりますが、転出した日の属する年度の翌年度の仮徴収税額(4・6・8月分)については、本市において特別徴収を実施せず、転出先の市町村で課税されます。

また、1月1日から3月31日までの間に転出した場合、転出した日の属する年度の公的年金等の所得にかかる税額および翌年度の仮徴収税額(4・6・8月分)については、本市において特別徴収を実施しますが、翌年度の本徴収税額(10・12・2月分)については、特別徴収を実施せず、普通徴収(3期・4期)の方法で納めていただき、翌々年度の個人市・県民税については、転出先の市町村で課税されます。

特別徴収税額に変更があった場合

年金からの特別徴収税額に変更があった場合、当年度の12月と2月分の本徴収に限り、変更後の税額により特別徴収を継続します。

また、2月分の変更に間に合わない増額の場合は、差額を普通徴収によって徴収します。

なお、既に特別徴収された税額が変更後の税額を超える場合は、差額を還付・充当します。

 

(注)特別徴収税額の変更時期によっては、翌年度の仮徴収の一部またはすべてを停止する場合があります。

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