コンビニ納付についてのQ&A
Q.納付書がバラバラの状態で送られてきました。どうしてですか?
A.コンビニでは、ブック式(冊子)タイプの納付書は取り扱いできませんので単票(1枚単位)に変更になりました。納付の際は、必ず納付していただく納付書のみを支払い窓口にお出しください。
Q.平成23年度以前に発行された納付書はコンビニで利用できますか?
A.利用できません。これまでどおり金融機関などで納付してください。コンビニでの納付は平成24年度課税分の納付書からです。平成23年度以前の分をコンビニで納める場合は、市役所で再発行を受けてください。この場合、督促手数料や延滞金がかかる場合があります。
Q.コンビニ納付できる時間帯はいつですか?
A.利用できるコンビニの営業時間なら、いつでも納付が可能です。利用できるコンビニは納付書に記載しています。
Q.市外のコンビニでも納付できますか?
A.利用できるコンビニの店舗であれば、全国どこのコンビニでも納付できます。利用できるコンビニは納付書に記載しています。
Q.コンビニで納付する際、手数料はかからないのですか?
A.市が負担するので、手数料はかかりません。
Q.小切手で納付することはできますか?
A.金融機関窓口や市役所窓口では小切手などでも納付することはできますが、コンビニでは現金での納付のみとなります。
Q.クレジットカード、商品券で納付できますか?
A.クレジットカード、商品券では納付できません。現金で納付してください。
Q.電子マネー(Edy)で納付することはできますか?
A.電子マネー(Edy)の発行会社がコンビニでの公共料金の収納取扱いを取りやめておりますので、市税の納付はできません。
Q.固定資産税1期分をコンビニで納付しましたが、督促状が届きました。どうしてですか?
A.納付の確認ができるまで1週間ほどかかる場合があります。行き違いで届いた督促状は破棄してくださいますようお願いします。なお、領収証書は、納付の根拠になりますので、後日トラブルを避けるためにも、必ず保管してくださるようお願いします。
Q.コンビニで納めても、車検用納税証明書は使用できますか?
A.コンビニで納められても車検用納税証明書はこれまでどおり使用できます。納付の際には車検用納税証明書にも領収印を押してもらってください。
Q.コンビニで納付したのに、市役所窓口で「納税証明書」を申請すると、「未納」だと言われました。どうしてですか?
A.納付の確認ができるまで1週間ほどかかる場合があります。コンビニ等で納付されてすぐに納税証明書が必要な場合、必ず「領収証書」を持参し、証明書発行窓口にご提示ください。
Q.コンビニに対応した納付書ですが納期限を過ぎてしまいました。コンビニで納められますか?
A.納期限を過ぎた納付書は、コンビニで利用できません。コンビニ納付を希望される方は、市役所で再発行を受けてください。この場合、督促手数料や延滞金がかかる場合があります。
Q.コンビニに期限内の固定資産税の納付書(1期分50万円)を持っていきましたが、コンビニでは納められないといわれました。どうしてですか?
A.防犯上の理由から、「納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるものについては取り扱わない」旨、コンビニ各社が取り決めを行っています。そのため30万円を超える納付書にはバーコードを打ち出していません。
Q.固定資産税第2期を納めるつもりが、間違って第3期の納付書で納めてしまいました。どうすればいいですか?
A.第3期の納付書を使用した場合は、第3期として収納されます。あらためて第2期を納めていただくことになります。
Q.コンビニ対応の納付書は、コンビニ以外では使用できないのですか?
A.これまでどおり金融機関等でも納付できます。
Q.コンビニに納めに行ったところ「この納付書はお取り扱いできません。」と断られました。どうしてですか?
A.次のような納付書はコンビニで納付できません。
- 1枚の税額(1期分の税額)が30万円を超えるもの
- 税額を訂正したもの
- バーコードの表示のないもの
- 汚損等でバーコードの読み取りができないもの
- 納付書のミシン目を切り離したもの
- 納期限を過ぎたもの
詳しくは、税務課収納促進室・保険課・介護保険課・こども未来課まで
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
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更新日:2022年08月19日