Q1. 配偶者のパート収入の市・県民税は、年収がいくらになるとかかるのか?また、配偶者控除等の適用はどうなるの?

更新日:2021年03月01日

A1.よく言われる「103万円」と「130万円」を中心に説明します。まず、葛城市では93万円を超えると『市・県民税(均等割)』(5,500円)が発生します。100万円を超えると本人の『市・県民税(所得割)』が発生します。103万円までは、夫の配偶者控除の対象となります。103万円を超えると、本人の『所得税』が発生します。この金額から、夫の配偶者控除は受けられなくなり、また、夫の会社から出る『扶養手当』についても一般的には、103万円を超えると出なくなる会社が多くなっています。
130万円(平成28年10月から一定の要件を満たす方については106万円)を超えると、夫の『保険証』からは、独立することが多くなり、本人の社会保険料が発生します。

住民税(均等割)一覧
パート収入 あなたの税負担(目安)
市民税
あなたの税負担(目安)
県民税
93万円以下 非課税 非課税
93万円超 3,500 2,000
住民税(所得割)一覧
パート収入 あなたの税負担(目安)
市民税
あなたの税負担(目安)
県民税
100万円超 課税 課税
103万円 1,500 1,000
103万円超から
130万円未満
課税 課税
130万円 17,700 11,800
130万円以上 課税 課税
所得税一覧
パート収入 あなたの税負担(目安)
所得税
103万円超から
130万円未満
課税
130万円 13,500
130万円以上 課税

(注意)「あなたの税負担(目安)」については基礎控除のみで計算した場合です。その他の控除がある場合や障害者手帳をお持ちの場合・寡婦(寡夫)に該当する場合等は上記の表と異なってきますのでご了承ください。

  1. 給与収入が103万を超えても、一定額までは控除額が変わりません
    配偶者の合計所得金額が100万円(給与収入のみで155万円)以下なら、納税者本人は配偶者特別控除として33万円の所得控除(配偶者控除と控除額が同じ)が受けられます(納税義務者の合計所得金額900万円以下の場合)。また、155万円を超えても、配偶者の年収が約201万円まで配偶者特別控除が段階的に適用されます。

  2. 納税者本人の所得によって控除額が変わります
    配偶者特別控除の控除額は、適用される納税者本人の所得によって変わります。

配偶者控除額(控除金額は住民税で適用する場合の金額です)
配偶者の
合計所得金額
【参考】
配偶者が給与収入のみの場合対応する収入金額
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額:900万円以下
 
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額:900万円超
950万円以下
 
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額:950万円超
1,000万円以下
 
48万円以下(配偶者が
70歳未満)
103万円以下 33万円 22万円 11万円
48万円以下(配偶者が
70歳以上)
103万円以下 38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除額(控除金額は住民税で適用する場合の金額です)

配偶者の
合計所得金額
【参考】
配偶者が給与収入のみの場合対応する収入金額
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額:900万円以下
 
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額:900万円超950万円以下
 
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額:950万円超
1,000万円以下
48万円超
100万円以下
103万円超
155万円以下
33万円 22万円 11万円
100万円超
105万円以下
155万円超
160万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
160万円超
166万8千円未満
26万円 18万円 9万円

110万円超
115万円以下

166万8千円以上
175万2千円未満
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
175万2千円以上
183万2千円未満
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
183万2千円以上
190万4千円未満
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
190万4千円以上
197万2千円未満
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
197万2千円以上
201万6千円未満
3万円 2万円 1万円
133万円超 201万6千円以上 対象外 対象外 対象外

【表】のように、納税者本人の所得が900万円以下の場合は38~3万円、納税者本人の所得が950万円以下の場合は26~2万円、納税者本人の所得が1,000万円以下の場合は13~1万円というように、配偶者控除、配偶者特別控除の控除額は配偶者の所得だけでなく、納税者本人の所得によって決まることになります。
納税者本人の合計所得金額1,000万円を超えると配偶者特別控除だけでなく、配偶者控除も受けられなくなります。

 一方で、いわゆる「106万円の壁」や「130万円の壁」は「社会保険上の壁」であり、上記とは別の内容です。社会保険上の壁を超えると、配偶者は自分で社会保険(厚生年金保険・健康保険など)や国民健康保険に加入して保険料を負担することになります。社会保険の扶養の範囲については、お勤め先の社会保険担当の方にお尋ねください。

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財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456

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