加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
令和7年度の税制改正により、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されました(令和8年4月1日施行)。
現在、重量と価格によって換算している課税方式について、「加熱式たばこ」を「スティック型の加熱式たばこ」(注意1)と「スティック型以外の加熱式たばこ」(注意2)に区分した上で、原則として1箱の重量ごとに紙巻きたばこの本数に換算することとなります。また、一定の重量以下のものは1本をもって紙巻きたばこ1本に換算する仕組みとなります(最低課税)。
(注意1)「スティック型の加熱式たばこ」とは、葉たばこを原料の全部または一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこのこと。
(注意2)「スティック型以外の加熱式たばこ」とは、「スティック型の加熱式たばこ」以外の加熱式たばこのこと。

詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
加熱式たばこに係る課税標準の見直しの段階的実施について
加熱式たばこに係る課税標準の見直しについては、激変緩和等の観点から、令和8年4月1日以降と令和8年10月1日以降の2段階で行うこととされています。

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更新日:2025年09月24日