【令和5年7月1日から】特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り扱いについて
最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。同日以降に取得した場合は、税務課もしくは総合窓口課で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。
特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について
葛城市では、特定小型原動機付自転車用の標識番号を税務窓口で令和5年7月3日(月曜日)から交付します。
また、令和5年7月より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、税務課もしくは総合窓口課で申告手続きを行ってください(交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行ってください)。
なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。
(注意)
同時に5台以上の特定小型原動機付自転車の登録を行う場合は、事前にご連絡ください。
特定小型原動機付自転車について
税率(年額)
2,000円
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)
特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
申告手続について
葛城市内の住所を定置場として登録する場合は、税務課または総合窓口課で申告を行ってください。
なお、同時に5台以上の特定小型原動機付自転車の登録を行う場合は、事前にご連絡ください。
(1)新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
- 本人確認書類
(注意)
販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
(2)一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 現在、交付を受けている標識番号および標識交付証明書
- 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
(改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等) - 本人確認書類
(注意)
標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。
様式
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わります。
従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年06月26日