固定資産税とは

更新日:2022年08月22日

固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める方(納税義務者)

 固定資産税を納める方は、その年の1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者で、具体的には次のとおりです。

  • (注意)土地...土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方。
  • (注意)家屋...建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方。
  • (注意)償却資産...償却資産課税台帳に所有者として登録されている方。

固定資産税の対象となる資産

 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

償却資産とは?

会社や個人で工場や商店を経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
例えば、構築物(広告塔・舗装路面・フェンスなど)、機械及び装置(各種機械・工場等における動力・受変電設備など)、船舶、航空機、車両及び運搬具(トロッコ・台車・貨車・大型特殊自動車など)、工具・器具・備品(パソコン・コピー機・机・椅子・電話機など)などの事業用資産です。

なお、次のものについては申告の対象となりますのでご注意ください。

  1. 遊休、未稼動のものであっても、事業の用に供することができる状態にあるもの。
  2. 簿外資産で事業の用に供しているもの、又は事業の用に供し得るもの。
  3. 建設仮勘定で経理されている資産のうち、1月1日現在の事業の用に供しているもの。

また、次のものについては、課税の対象とはなりません。

  1. 耐用年数が1年未満の資産。
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの。
    (いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの。
    (いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの。
    (2、3、の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

税額の算定の流れ

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、価格を基に課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
    (注意)固定資産の土地と家屋の評価額には、3年に一度の評価替えが行われます。

評価の方法

土地については、

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、売買実例価格を基礎として評価(宅地については、地下公示価格の7割程度を目途として評価)

家屋については、

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎として評価

償却資産については、

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として評価

価格の据置措置

 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度及び第3年度は、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第2年度又は第3年度において、次の土地又は家屋に該当する場合は、新たに評価を行い、価格を決定します。

  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
  2. 土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋

償却資産の申告

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

課税標準額

 原則として評価によって算定された価格が課税標準額となります。住宅用地の課税標準額の特例や、土地の負担調整措置によって、価格よりも低くされる場合もあります。

免税点

 市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • (注意)土地...30万円
  • (注意)家屋...20万円
  • (注意)償却資産...150万円

税率

葛城市における固定資産税の税率は、1.4%です。

納税のしくみ

 固定資産税は、納税通知書によって市から納税者に対し税額が通知され、条例に定められた納期(年4回)に分けて納税することになります。

納税通知書

 納税通知書には、課税標準額、税率、納期、税額、各納期における納付額、納付の場所、納期限までに納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法などが記載されています。

災害にあった場合

 地震、風水害、火災などの災害により、固定資産(土地、家屋、償却資産)に被害があった場合、災害発生以降の固定資産税について減額が受けられることがあります。この制度は、いったん課税された固定資産税のうち、まだ納期限に到達していない税金分を被災の程度によって全部または一部を軽減するというものです。
この制度を利用するためには、申請と現地調査が必要です。災害に遭われた方は、税務課までお早めにお問い合わせください。

建物を新増築又は壊したときの届出

 建物を新築又は増築したときはお知らせしてください。
また、固定資産税が課税されている家屋を取り壊しをしたときにも、税務課まで届け出てください。これは存在しない家屋に固定資産税が課税されることを防ぐためのものです。なお、その年の1月1日に存在する建物に固定資産税は課せられます。

固定資産課税台帳の閲覧

閲覧制度とは

従来も固定資産の所有者は固定資産課税台帳の閲覧はできましたが、税制改正により、閲覧制度が法定化されたものです。この改正により閲覧できる者に土地・家屋の借地・借家人等が加えられました。

期間

通年【土曜日・日曜日・祝日(12月29日から1月3日)は除く】

午前8時30分から午後5時15分まで

場所

新庄庁舎税務課

閲覧いただける内容

固定資産課税台帳(土地・家屋・償却資産)

閲覧いただける方

  1. 固定資産の所有者(納税義務者)またはその同居の親族
  2. 固定資産の共有者(連帯納税義務者)
  3. 所有者の相続人
  4. 固定資産税の納税管理人
  5. 土地・家屋について借地・借家人(契約書の土地・家屋の事項のみ)
  6. 固定資産の処分をする権利を有する一定のもの(破産管財人等)
  7. 所有者から閲覧することについて委任を受けている者

閲覧の際にお持ちいただく物

  1. 印鑑(法人の場合は会社印または代表者印)
  2. 窓口にこられた方の本人確認のためのもの(運転免許証・健康保険証・納税通知書等)
  3. 相続人の場合は戸籍謄本(納税義務者の変更届出済みの場合は不要)
  4. 代理人の場合は委任状等
  5. 所有者が法人で当該従業員の方が申請する場合は当該法人が発行する身分証明書
  6. 借地・借家人の場合は、契約書等
  7. 破産管財人等については、固定資産の処分をする権利を有することが確認できる書類

その他

閲覧の手数料は無料です。
固定資産課税台帳のコピーが必要な場合は、コピー代金として1枚につき10円をいただきます。

縦覧帳簿による縦覧

固定資産縦覧帳簿の縦覧について

 市内に固定資産(土地・家屋)を有する固定資産税の納税者の方が、他の土地・家屋と比較して価格が適正であるかどうか確認できるようにするための制度です。

期間

4月1日から当該年度の最初の納期限の日までの間【土曜日・日曜日・祝日は除く】

時間

午前8時30分から午後5時15分まで

場所

新庄庁舎税務課

縦覧いただける内容

1.土地価格等縦覧帳簿

市内に所在する、土地の所在・地番・地目・地積・価格が記載された帳簿。

2.家屋価格等縦覧帳簿

市内に所在する、家屋の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格が記載された帳簿。
(両縦覧帳簿に非課税物件は記載されていません。)

縦覧いただける方

  1. 土地価格等縦覧帳簿:
    市内に土地をお持ちの方で、土地に対して課する固定資産税の納税者
  2. 家屋価格等縦覧帳簿:
    市内に家屋をお持ちの方で、家屋に対して課する固定資産税の納税者
  3. 前記1・2の方から委任を受けた代理人

閲覧の際にお持ちいただく物

  1. 印鑑(法人の場合は会社印または代表者印)
  2. 窓口にこられた方の本人確認のためのもの(運転免許証・健康保険証・納税通知書等)
  3. 代理人の場合は委任状等

その他

縦覧の手数料は無料です。
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿については、コピーを交付することはできません。

固定資産評価審査委員会

 市民の中から、市議会の同意を得て市長が選んだ3人の審査委員で組織されます。この委員会は、市長とは別の独立した中立機関で、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を審査します。
なお、固定資産評価審査委員会に審査申出できる期間は、新年度の課税内容について固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の告示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月を経過する日までの間です。

賦課決定にかかる不服申立て

 固定資産税の賦課決定の内容について不服がある場合は、納税通知書を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456

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