住宅のバリアフリー改修にかかる固定資産税の減額

更新日:2024年04月18日

 高齢者、要介護・要支援認定者、障害者が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税が3分の1減額されることになりました。ただし、新築住宅に対する減額措置及び住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置を受けている期間は、減額されません。具体的な減額措置の適用関係は次のとおりです。

減額される住宅

 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)
(注意)併用住宅等は住宅部分の面積割合が2分の1以上必要です。

居住者の要件(次のいずれかの人が居住していること)

  • 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在で65歳以上の人
  • 介護保険法第19条に定める要介護認定者又は要支援認定者
  • 障害者(地方税法施行令第7条に定める法令等の障害者)

減額対象工事

 次の工事が令和8年3月31日までに行われ、国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの。

  • 廊下の拡幅・階段の勾配緩和・浴室の改良・トイレの改良
  • 手すりの設置・床の段差解消・引き戸への取替え・床の滑り止め化

固定資産税の減額

  • 住宅1戸あたり床面積が100平方メートル以下の住宅は、税額の3分の1が減額されます。
  • 住宅1戸あたり床面積が100平方メートルを超える住宅は、100平方メートル相当の税額の3分の1が減額されます。

申告方法

 改修後3カ月以内に次の書類等を税務課へ提出してください。

  • 高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税減額申告書
  • 改修工事に要した費用を証する書類
  • 改修工事の図面及び改修完了後の写真
  • 要介護認定書、要支援認定書または、障害者手帳の写し
  • 補助金等の交付決定が確認できる書類(補助金の交付を受けた場合のみ)
    • (注意)既に高齢者等居住改修住宅の減額の適用を受けた場合は、減額できません。
    • (注意)他の住宅に係る固定資産税の軽減措置との併用はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456

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