個人市・県民税
種類
市県民税
納税義務者
個人
課税
当該年の1月1日に葛城市に住所があり、前年に所得があった方
前年中の所得を基準に計算
均等割
市民税 | 3,000円 | |
県民税 | 1,500円 | 森林環境税(県税)含む |
森林環境税(国税) | 1,000円 | 令和6年度より |
所得割
課税標準額(総所得-所得控除額)×税率−税額控除
納税方法等
特別徴収
- 給与からの特別徴収
給与所得者、毎月給与から差し引かれます - 公的年金からの特別徴収
公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から地方税法の改正がおこなわれました。このことに伴い個人住民税が平成21年10月より公的年金から引き落とし(特別徴収)されるようになっています。(対象者等の詳細は下記の通りです。)
年金特別徴収の対象となる方
住民税(市・県民税)の課税される方で、当該年の4月1日現在65歳以上の方で老齢等年金給付の支払を受けており、介護保険料の特別徴収をされている方。ただし、次の場合等においては特別徴収の対象となりません。
- 老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
- 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合
- 当該年度の1月2日以降に転出した場合
年金特別徴収の対象税額
公的年金等に係る所得割額及び均等割額
(給与所得等公的年金以外の所得に係る税額は年金からは特別徴収されません。給与所得及びその他の所得がある方は、それぞれに係る税額について給与からの特別徴収(引き落とし)又は普通徴収(納付書や口座振替)での納付となります。)
特別徴収の方法
【 初年度 】
- 1年間で納める公的年金分の年税額(以下「年税額」)の2分の1の額を普通徴収(納付書または口座振替)で1期(6月)と2期(8月)に分けて納付していただきます。
- 年金支給月(10月、12月、翌年2月)に、年税額から普通徴収した税額を差し引いた額の3分の1ずつを特別徴収します。
普通徴収(納付書等で納付)
徴収時期:1期(6月)、2期(8月)
徴収税額:年税額の4分の1(1期、2期ともに)
例:年税額が6万円の場合⇒1万5千円(1期、2期ともに)
特別徴収(公的年金から天引き)
徴収時期:10月、12月、2月
徴収税額:年税額の6分の1(10月、12月、2月ともに)
例:年税額が6万円の場合⇒1万円(10月、12月、2月ともに)
【 翌年度(特別徴収が継続される場合) 】
- 年金支給月(4、6、8月)に、前年度分の公的年金分の年税額の2分の1に相当する額を特別徴収します。(仮徴収)
- 年金支給月(10、12、翌2月)に決定した公的年金分の年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1を特別徴収します。(本徴収)
特別徴収
- 仮徴収
徴収時期:4月、6月、8月
徴収税額:前年度分の年税額の6分の1(4月、6月、8月ともに)
例:翌年度の年税額が9万円の場合⇒1万5千円(4月、6月、8月ともに)
- 本徴収
徴収時期:10月、12月、2月
徴収税額:年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1(10月、12月、2月ともに)
例:翌年度の年税額が9万円の場合⇒1万5千円(10月、12月、2月ともに)
【 転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続 】
賦課期日(1月1日)後に転出した場合や、徴収税額に変更があった場合は、一定の要件の下、特別徴収を継続します。
葛城市外に転出した場合
転出した年度の特別徴収(仮徴収・本徴収)を継続し、転出した時期に応じて翌年度の仮徴収または本徴収を中止します。
- 1月1日から3月31日までに転出した場合
転出後も8月分まで特別徴収が継続されます。
10月分以降は特別徴収(本徴収)が中止され、特別徴収されなくなった税額は普通徴収となります。
翌年度は転出先(賦課期日1月1日の居住地)で課税され、「開始年度の徴収方法」の通り徴収されます。
- 4月1日から12月31日までに転出した場合
転出後も翌年2月まで特別徴収(本徴収)が継続されます。
翌年4月分からの特別徴収(仮徴収)は行われません。翌年度は転出先(賦課期日1 月1日の居住地)で課税され、「開始年度の徴収方法」の通り徴収されます。
税額が変更された場合
市が年金保険者(日本年金機構や共済組合など)に対して公的年金から特別徴収する税額を通知(7月)した後に特別徴収する税額を変更する場合は、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の税額により特別徴収を継続します。
2月分の変更に間に合わない増額の場合は差額を普通徴収によって徴収します。
すでに特別徴収された税額が変更後の税額を超える場合は、差額を還付・充当します。
普通徴収
年4回期別納付
市・県民税の減免制度
生活保護、失業、災害など特別な事情により、市・県民税の納付が著しく困難になった方について、申請により市・県民税を減免する制度があります。
減免の対象になるのは申請時点で納期が過ぎていない税額で、審査によっては減免の対象とならないことがあります。
詳しくは税務課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2024年01月11日