個人市・県民税
種類
市県民税
納税義務者
個人
課税
当該年の1月1日に葛城市に住所があり、前年に所得があった方
前年中の所得を基準に計算
均等割
市民税3,500円
県民税2,000円
(森林環境税500円含む)
所得割
課税標準額(総所得-所得控除額)×税率−税額控除
納税方法等
特別徴収
- 給与からの特別徴収
給与所得者、毎月給与から差し引かれます - 公的年金からの特別徴収
公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から地方税法の改正がおこなわれました。このことに伴い個人住民税が平成21年10月より公的年金から引き落とし(特別徴収)されるようになっています。(対象者等の詳細は下記の通りです。)
特別徴収の対象となる方
住民税(市・県民税)の課税される方で、当該年の4月1日現在65歳以上の方で老齢等年金給付の支払を受けており、介護保険料の特別徴収をされている方。ただし、次の場合等においては特別徴収の対象となりません。
- 老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
- 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合
- 当該年度の1月2日以降に転出した場合
特別徴収の対象税額
公的年金等に係る所得割額及び均等割額
(給与所得等公的年金以外の所得に係る税額は年金からは特別徴収されません。給与所得及びその他の所得がある方は、それぞれに係る税額について給与からの特別徴収(引き落とし)又は普通徴収(納付書や口座振替)での納付となります。)
特別徴収の方法
年6回の公的年金等支払時に、日本年金機構等が特別徴収義務者として年金からの引き落とし(特別徴収)を行い、葛城市に納入します。
ただし、初めて年金特別徴収の対象となった年度などについては年度途中(10月分の年金)からしかできませんので公的年金等に係る年税額の半分については普通徴収(納付書や口座振替)の方法で納付いただくことになります。
具体的には次のような二通りの徴収(納付)方法のうちいずれかとなります。
初年度
(初めて年金特別徴収の対象になったときや前年度中に年税額の変更等で年金特別徴収が中止になっていたが新年度から改めて年金特別徴収の対象となった場合等)
普通徴収 6月 |
普通徴収 8月 |
特別徴収 (本徴収) 10月 |
特別徴収 (本徴収) 12月 |
特別徴収 (本徴収) 2月 |
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徴収税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
翌年度以降分
仮徴収 4月 |
仮徴収 6月 |
仮徴収 8月 |
本徴収 10月 |
本徴収 12月 |
本徴収 2月 |
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徴収税額 | 前年度2月の徴収額と同額 | 前年度2月の徴収額と同額 | 前年度2月の徴収額と同額 | 年税額から仮徴収分を差し引いて残った額を3回に分けて徴収 | 年税額から仮徴収分を差し引いて残った額を3回に分けて徴収 | 年税額から仮徴収分を差し引いて残った額を3回に分けて徴収 |
年金特別徴収が中止となる場合
他市区町村への転出、公的年金の支給停止、公的年金等に対する住民税額の変更などの事由により年金特別徴収は中止となります。残額がある場合は普通徴収(納付書や口座振替)で納付いただくことになります
普通徴収
年4回期別納付
市・県民税の減免制度
生活保護、失業、災害など特別な事情により、市・県民税の納付が著しく困難になった方について、申請により市・県民税を減免する制度があります。
減免の対象になるのは申請時点で納期が過ぎていない税額で、審査によっては減免の対象とならないことがあります。
詳しくは税務課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2021年03月01日