特別徴収推進について
給与所得者の個人住民税は『特別徴収』で納税を
給与所得者の個人住民税(市・県民税)は、事業者が給与から徴収して、給与所得者に代わって当市に納入する制度で、法令により義務化されています。
個人住民税の特別徴収義務の履行を徹底するため、奈良県と県内全市町村が平成25年度から段階的に、特別徴収を行っていない事業者へ切り替えの推進に取り組みます。
詳しくは、下記のパンフレットをご参照ください。
個人住民税の特別徴収のご案内
(県内一斉)事業者向けチラシ (PDFファイル: 252.3KB)
個人住民税特別徴収事務の手続き (PDFファイル: 139.9KB)
- 原則として、パート・アルバイトを含むすべての従業員から特別徴収を行う必要があります。
- 税額の計算は当市で行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
従業員の方には次のようなメリットがあります。
- 納税の手間が省けます。
- 普通徴収が原則4回払いなのに対して、12回払いとなるので、1回あたりの負担が軽くなります。
特別徴収の納期特例制度について
- 従業員が常時10人未満の事業所等につきましては、当市に申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回(12月と翌年6月)にする制度「特別徴収税額の納期の特例」を受けることができます。〔特別徴収の納期特例の申請書は、証明書・申請書等にあります。〕
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2021年03月01日