法人市民税率について
葛城市の法人市民税率について
税率は以下の表のとおりです。資本金等の額や従業員数に変更のあった場合は特にご注意ください。
法人税割の税率
法人等の区分 | 令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
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資本金等の額が1000万円以下の法人又は資本及び出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く)等について | 9.7/100 | 8.4/100 |
上記以外のもの | 12.1/100 | 8.4/100 |
予定(中間)申告の特例
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「全事業年度の法人税割×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が講じられます。
均等割の税額
資本金等の額 | 従業員数50人超 | 同左50人以下 |
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50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 400,000円 | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
(注意)資本金等の額とは…
法人税法第2条第16号に規定する額(連結法人の場合は、同条第17号に規定する連結個別資本金等の額)に、無償増資及び無償減資等による欠損填補の額を加減算した金額をいいます。(保険業法に規定する相互社会の場合は純資産額)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
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更新日:2021年03月01日