配当割額・株式譲渡所得割額の住民税に関する事項欄への記載について
配当割、株式等譲渡所得割とは
上場企業の配当を受け取る場合や、株式を譲渡した際に証券会社等から受け取る所得については、あらかじめ所得税および住民税が天引き(特別徴収)されている場合があります。
この特別徴収された住民税を配当割、株式譲渡所得割といいます。
なお、住民税を特別徴収された配当所得や株式譲渡所得は、通常、申告義務はありませんが、所得税の還付を受ける場合などに、確定申告書にこれらの配当所得や株式譲渡所得を記載することも選択できます。
この場合、はじめに特別徴収された住民税を、申告後に賦課される住民税から控除することができ、納付すべき住民税が少なくなったり還付されたりすることとなります。
ただし、下記の点にご注意ください。
手続きにおける注意点について
住民税への控除や還付等の適用を受けるにあたり、下記の点にご注意ください。
1.確定申告書の第2表中「住民税・事業税に関する事項」欄に、配当割額控除額や株式等譲渡所得割額控除額の記載がない場合、適用できません。
2.一度確定申告で、住民税を特別徴収された配当所得や株式等譲渡所得を含めずに申告した場合は、申告不要制度を選択したとみなされるため、確定申告期間後の申告において遡って適用することができません。
3.還付等を受けるために、配当所得や株式等譲渡所得を所得税で申告した場合、住民税においてもその所得が合計所得金額や総所得金額等に算入されます。そのため、扶養控除などの適用、非課税判定、保険料等の算定などに影響が出る場合があります。
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更新日:2025年07月11日