建設基準法第42条道路の確認

更新日:2024年01月09日

建物を建てるときには、原則として建築基準法上の道路に敷地が2m以上接していなければなりません。これは、火災が起きたときの避難路や生活環境を維持するために必要です。そのために、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していないと建物を建てることができません。また、一般の道路がすべて建築基準法上の道路ではありません。

 

道路が「建築基準法上の道路」に該当するかどうかは、奈良県(奈良県高田土木事務所)が判断します。

 

奈良県高田土木事務所

住所:奈良県大和高田市東中2丁目2番1号

電話:0745-252-6144(代表)

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建設課
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電話番号:0745-44-5014
ファクス番号:0745-69-6456

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