葛城市健康管理システムの標準化に伴う標準準拠システム調達等に係る情報提供依頼書(RFI)について
1. 背景・目的
(1)背景
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)」が令和3年9月1日に施行され、地方公共団体は、住民記録、税及び福祉などの20業務(以下「標準化対象事務」という。)について、国が策定した標準仕様に準拠したシステム(以下「標準準拠システム」という。)を利用することが求められています。
現在、葛城市(以下「本市」という。)で運用している健康管理システムが標準準拠システムに対応されないため、「地方公共団体情報システム標準化基本方針(第1.0版)」で示された令和7年度末までに標準準拠システムに対応する新たなシステムに移行する必要があります。
(2)目的
本情報提供依頼は、標準準拠システムに対応する新たなシステムに移行するにあたり、標準準拠システムの対応、本市に対する提供可否及び概算費用等の情報を事業者から幅広く情報提供いただき、今後の確実な標準準拠システムへの移行を進めることを目的としています。
2. 情報提供依頼内容
(1)依頼概要
【様式1】回答書の各質問項目について、記入をお願いします。また、様式に収まらない場合や説明のために必要な資料等がある場合は、必要に応じて別紙として提出してください。
なお、その際は該当する情報提供依頼項目が分かるようにしてください。
(2)情報提供依頼内容
No. |
分類 |
情報提供依頼内容 |
1 |
標準化への対応方針 ※本市への提供の如何を問わず |
標準準拠(健康管理)システム開発予定 |
2 |
標準準拠(健康管理)システム提供予定時期 |
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3 |
標準準拠(健康管理)システムのデモ等実施可能時期 |
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4 |
標準オプション機能の実装方針 |
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5 |
標準化対象事務以外の事務に関する機能の実装方針 (小児慢性、精神保健等) |
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6 |
ガバメントクラウド上での標準準拠(健康管理) システム提供可否 |
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7 |
ガバメントクラウド上での関連システムの構築可否 |
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8 |
本市への提案 |
標準準拠(健康管理)システムの本市への提案可否 |
9 |
標準化対応スケジュールについて (本市向け標準化対応作業) |
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10 |
概算費用の提示可否 |
(3)配布資料
3. 情報提供要領
(1)提出等スケジュール
1 情報提供依頼への参加申出
2023年(令和5年)6月9日(金曜日)まで
※kenkouzousin@city.katsuragi.lg.jpに、件名「【貴社名】RFI 参加申出」として、お知らせください(様式等不要)。
※参加申出のあったメールアドレス宛に、2-(3)に記載の参考資料を送付します。
2 情報提供依頼に関する質問受付
2023年(令和5年)6月16日(金曜日)17時まで
3 情報提供依頼回答書の提出期限
2023年(令和5年)6月30日(金曜日)17時まで
(2)情報提供依頼に関する質問
質問は、「【様式2】質問票」に記入し、kenkouzousin@city.katsuragi.lg.jpに、件名「【貴社名】RFI 質問」として送付してください。
来庁又は、お電話による質問に対しては回答できかねますので、ご了承ください。
情報提供基準の均質化を図る観点から、事業者からいただいた質問事項とその回答については、本市で集約し、情報提供依頼に参加している事業者のご担当者様あてに電子メールにてお送りします。
(3)提出書類
・【様式1】回答書
・費用見積り(見積明細を含む) ※費用提示可能な場合のみ。様式は任意。
・その他別紙、補足資料等(任意)
※用語、表現は一般的に使用されているものを用い、可能な限りシステム管理業務経験のない一般職員でも理解可能な平易な表現を使用してください。専門用語を使用しなければ説明できない場合には、注釈をつけてください。
(4)提出方法
kenkouzousin@city.katsuragi.lg.jpに、件名「【貴社名】RFI 回答書」として送付してください。
なお、送付の際は、zipファイル(パスワード付)としてください。
4. 留意事項
(1)情報提供依頼は、情報システムに関する技術や価格等の各種情報を得るための手段としており、契約に関する意図や意味を持つものではありません。
(2)情報提供依頼に対して、どのような提案がなされても将来のシステム導入を約束するものではありません。また、ご提供いただけなかった事業者について、不利益に扱うこともありません。
(3)本資料による情報提供に際して発生する費用は、貴社の負担となります。
(4)提出された情報・資料については、返却はいたしません。
(5)提出された情報に関しては、本市の標準準拠システムへの移行を計画するための参考としてのみ 利用し、それ以外の目的において使用することはありません。
(6)提出された情報は、本市関係部門における検討のほか、国への状況報告・課題報告のために利用 させていただく場合があります。
(7)本市が提供する資料及び質問回答の内容は、本情報提供依頼に関する作業以外には使用を禁じます。
(8)本市が提供した資料の情報は現時点のものであり、今後変更となる場合があります。
更新日:2023年06月01日