郵便等による不在者投票

更新日:2023年03月09日

 身体障害者手帳・戦傷病者手帳または、介護保険の被保険者証をお持ちの方で、障害の程度または、要介護状態が一定の基準に該当する方(下記参照)は、自宅等から郵便等による投票ができます。
 また、そのなかで目の不自由な方や上肢に障害のある方で一定の基準に該当する方は、あらかじめ葛城市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者)をもって投票に関する記載をさせることができます。これらの制度による投票を行うには、「郵便等投票証明書」の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です(すでに証明書をお持ちの方は、あらためて交付を受ける必要はありません。)。この郵便による不在者投票は、投票用紙の交付などを郵便により行うことから日数を要しますので、手続きはお早めにお願いします。

郵便等による不在者投票の詳細
身体障害者手帳 戦傷病者手帳 介護保険の被保険者証
両下肢・体幹・移動機能の障害
(1級若しくは2級)
両下肢・体幹の障害
(特別項症~第2項症)
要介護状態区分
(要介護5)
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害
    (1級若しくは3級)
  • 免疫の障害(1級~3級)
  • 肝臓の障害(1級~3級)
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害
(特別項症~第3項症)

 

(注釈)代理記載制度

 上記の障害及び要介護状態区分に該当する方でかつ、身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が1級、戦傷病者手帳に上肢若しくは、視覚の障害の程度が特別項症~第2項症と記載がある方について、あらかじめ葛城市選挙管理委員会に届けられた代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載することができます。

郵便等投票証明書申請様式

本人記載用

代理記載用

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(総務課)
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5006
ファックス:0745-69-6456

メールフォームによるお問い合わせ