公示送達

公示送達とは

地方税法第20条の規定により、納税通知書等が納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明され、又は返戻により送達できなかった場合を除き、送達されたものとして取り扱われます。

返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは、地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続を行い、市掲示場に公示送達の対象者に係る公示事項を一定期間掲示します。公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

  • ホームページでの公表期間は、地方税法の規定に基づき公示送達の効力が発生した時点で終了(削除)します。
  • 公示送達の内容に関するご質問については、各担当課へお問い合わせください。

< 公示送達のデジタル化 >

デジタル社会の形成を図るための関係法律の改正に伴い、地方税法で規定されている公示送達については、従来の掲示板への掲示に加え、インターネットを利用した公表を併用して実施することとなりました。
これを受け、葛城市役所の掲示板への掲示に加え、当ホームページにおいても公示送達事項を公表します。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

本市では、公示送達に係る個人情報の取扱いについて次の事項を禁止します。

  1. 当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  2. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  3. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
  4. その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為

公示送達一覧