個人情報保護制度について

更新日:2022年04月01日

目的

個人情報保護制度は、市が保有する個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、自己に係る個人情報の開示や訂正等を請求する権利を保障することで、個人の権利利益を保護し、市民に信頼される市政を一層推進することを目的としています。

対象となる個人情報

実施機関が保有する公文書(電磁的記録を含む)に記載されている個人情報(個人に関する情報で、氏名、生年月日等により、特定の個人を識別することができるもの)をいいます。

個人情報保護制度を実施する機関(実施機関)

市長、議会、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会

実施機関の責務

  • 個人情報取扱事務届出書の作成、公表
  • 収集の制限
    収集目的を明らかにし、必要な範囲内で原則本人から収集します。なお、思想、信条等に係る個人情報は原則として収集しません。
  • 利用及び提供の制限
    収集目的の範囲を超えた利用や外部への提供は、原則禁止します。
  • 電子計算機の接続の制限
  • 適正管理
    個人情報は、正確かつ最新の状態に保ち、紛失など事故防止にのために必要な措置を講じます。不要となった個人情報は速やかに廃棄又は消去します。
  • 委託に伴う措置
    実施機関は、個人情報の取り扱いを伴う事務を委託するときは、委託契約において、個人情報保護のために必要な措置を講じなければなりません。受託者(指定管理者を含む)は、業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなりません。
  • 職員等の責務
    実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなりません。

開示及び訂正等の請求ができる人

個人情報の本人
未成年者又は成年被後見人の法定代理人

個人情報の開示及び訂正等の請求

所定の請求書を総務課(新庄庁舎4階)窓口に提出します。
その際、本人確認のため運転免許証などの書類(法定代理人の場合は、そのことを証明する書類)の提示が必要です。
また、訂正の請求の場合は、その訂正の内容が事実に合致しないことを証明する書類が必要です。

開示請求

何人も、実施機関に対して、実施機関が保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。
実施機関は、請求があったときは、原則として15日以内に開示等をするかどうかの決定をし、請求者に通知します。
開示の閲覧は無料です。
写しの必要な方は、コピー代として白黒片面1枚につき10円、カラー片面1枚につき70円が必要となります。(A3版まで)

開示をしないことができる個人情報

自己の個人情報の開示請求があった場合、開示することが原則となっていますが、例外として次に掲げるものは開示をしない場合があります。

  1. 法令等の規定により、不開示とされている個人情報
  2. 個人の診断、判定、指導、相談、選考、推薦等に関する情報であって事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
  3. 第三者に関する個人情報で、その第三者の権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの
  4. 人の生命等の保護や公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあると認められるもの
  5. 市と国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの
  6. 意思形成過程における情報であって、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれや、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの
  7. 事務事業の公正かつ円滑な遂行に著しい支障が生じるおそれがあると認められるもの

訂正等の請求

何人も、実施機関に対して、訂正の請求(自己の情報について事実に誤りがある場合)、削除の請求(条例に違反して自己の情報が収集されたとき)、目的外利用等中止の請求(条例に違反して自己の情報が利用・提供されたとき)、特定個人情報の利用停止の請求(条例に違反して特定個人情報が収集・利用・提供されたとき)をすることができます。
実施機関は、訂正等の請求があったときは、必要な調査を行い、原則として30日以内に訂正等をするかどうかの決定をし、請求者に通知します。

審査請求

開示や訂正等をしない旨の決定に納得がいかない場合には、行政不服審査法の定めるところにより審査請求をすることができます。決定通知を受けた日から3月以内に、実施機関に対し審査請求を行うと、実施機関は審査請求が不適法な場合等を除いて、第三者からなる「葛城市情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問します。実施機関は、その答申を尊重して再び開示・不開示の決定を行います。

事業者の責務

事業者は、個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、市の施策に協力しなければなりません。

罰則

職員等による個人情報の不正な提供や収集については、罰則(最高で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が課せられます。また、偽りその他不正な手段により、個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5006
ファクス番号:0745-69-6456

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