情報公開制度

更新日:2022年04月01日

この制度は、市民皆さまに市政への理解と信頼を深めてもらい、積極的に市政に参加してもらうこと、公正で開かれた分かりやすい市政を一層推進することを目的としてスタートしました。

情報公開制度の基本原則

葛城市の情報公開制度は、次の5つの原則を基本にしています。

(1)原則公開

市の保有する情報は原則として公開するものとします。
例外的に非公開とする情報は、個人の権利・利益や公共的利益の保護という立場から必要最小限のものに限ります。

(2)プライバシーの保護

情報公開制度の実施に当たっても、個人のプライバシーに係る情報は、最大限に保護します。

(3)情報提供者の権利・利益の適正な保護

公文書の開示を受けた者が不適切にその情報を用い、情報提供者の権利・利益が不当に侵害されることのないよう適正に保護します。

(4)公正で迅速な救済制度

開示の諾否の決定が行政サイドで行われるため、救済の公正性を確保する観点から、市長の附属機関として「葛城市情報公開及び個人情報保護審査会」を設置しています。

(5)利用しやすい制度

行政の保有する膨大な情報の中から必要な情報を的確に特定することは容易ではないことから、情報の管理・検索体制の整備を図るとともに、手続きの簡素化、公開システムの確立を図ります。

この制度を利用できる方

  • 市内に住所のある方
  • 市内に事務所や事業所がある個人、法人、その他の団体
  • 市内の事務所または事務所に勤務する方
  • 市内の学校に在学する方
  • 市等の行う事務事業に利害関係のある方

(注意)上記に該当しない方も公文書開示申出書により、市の機関が保有する文書の閲覧等をしていただけます。

この制度を実施する市の機関

  • 市長(企画部・総務部・市民生活部・保健福祉部・産業観光部・都市整備部)
  • 議会(議会事務局)
  • 水道事業管理者(水道局)
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 公平委員会

請求から開示まで

総務課(新庄庁舎4階)窓口で情報公開請求をする旨告げていただくか、公文書開示請求書に必要事項を記載の上、総務課まで持参、郵送等により提出してください。
開示請求のあった日から15日以内に開示等の決定通知書を郵送いたします。
お知らせした日時・場所に通知書を持ってお越しください。
郵送を希望される場合は、来庁していただく必要はありません。
(注意)開示によって得た情報は、情報公開制度の目的に則して適正に使用してください。

開示に要する費用

開示手数料は無料ですが、写しの交付や郵送を希望される場合、下記の料金を納めていただきます。

写しの交付

用紙サイズ・料金

B5からA3まで

  • 白黒片面1枚につき10円(両面の場合は20円)
  • カラー片面1枚につき70円(両面の場合は140円)

郵送

写しの送付に要する郵送料の実費

開示をしないことができる公文書

請求のあった公文書は開示することを原則としていますが、次の情報が記録された公文書の全部または一部は非公開となります。

  1. 法令等の規定により開示することができないとされている情報
  2. 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得る情報
  3. 法人等に関する情報で、当該法人等の正当な利益が損なわれると認められる情報
  4. 国等との協力関係等が著しく損なわれると認められる情報
  5. 市等の事務事業に係る意思形成に著しい支障の生ずるおそれのある情報
  6. 市等の事務事業の公平かつ円滑な執行に著しい支障の生ずるおそれのある情報
  7. 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(注意)非公開等の決定に不服があるときは、審査請求をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5006
ファクス番号:0745-69-6456

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