指定校の変更および区域外就学
指定校の変更および区域外就学について
葛城市においては、それぞれの住所地に応じて通学区域を設定し、決められた通学区域の中で通学する小中学校を指定していますが、特別の事情がある場合に限り、葛城市教育委員会の許可等を受けて、指定校以外の学校へ就学することが可能となります。
指定校の変更
- 住所地(住民登録のある住所)の属する通学区域の市立学校(指定校)ではなく、別の市立学校に通うことをいいます。
区域外就学
- 住所地(住民登録のある住所)の属する通学区域の学校(指定校)ではなく、別の市町村の通学区域の学校へ通うことをいいます。
- 住所地(住民登録のある住所)の市町村教育委員会と通学を希望する学校の市町村教育委員会で協議し、許可された場合に通学することが可能となります。
- 申請は、通学を希望する学校の市町村で行います。
指定校変更に関する基準
令和6年4月1日より、指定校の変更及び区域外就学について下記基準により運用します。
令和6年3月31日までの基準 (PDFファイル: 62.0KB)
理由 | 許可基準 | 許可期間 | 添付書類 |
学年途中の転居 |
市内転居で指定校が変わる場合で、転居後も引き続き転居前の指定校への就学を希望する場合 |
当該学年の終了まで | 特になし |
転居予定 |
住居の新築等により転居が予定されている場合で、入学時(新学期)等から転居予定地の校区の学校に就学を希望する場合 |
転居予定日まで | 転居が確実であることを証明できる書類(建築確認申請書、売買契約書等)の写し |
一時転居 |
一時的に仮住居に転居し、1年以内に正規の住居に居住する場合 |
正規の住居に居住するまで |
正規の住居に一時的に居住できない理由が分かる書類(正規の住居の増改築等に関する契約書、罹災証明書等)の写し |
昼間留守家庭 ※小学校卒業まで |
すべての保護者が自宅外で就労しているなどの理由により、児童又は生徒の下校時の状況から、指定校より次の学校に就学するほうが望ましいと認められる場合 (ア)保護者の勤務場所又は自営業地の校区の学校 (イ)帰宅後養育する祖父母等の校区の学校 |
原則として当該学年の終了まで。 ただし、学年進行ごとに就労状況等を再確認のうえ更新できるものとする。 |
保護者の就労証明書等 |
身体的理由 |
病弱や肢体不自由等の身体的理由により、通学・通院等の利便性や安全性への配慮を要する場合 |
原則として当該学年の終了まで。 ただし、学年進行ごとに状況を再確認のうえ更新できるものとする。 |
配慮を要する理由が分かる書類(医師の診断書、障害者手帳等)の写し |
地理的理由 |
指定校よりも隣接校の方が、通学距離が短く、通学に安全上特に問題がない場合 |
原則として卒業まで | 特になし(住宅地図等により事実確認を行う。) |
卒業小学校区の学区域中学校への就学 | 地理的理由により就学していた小学校を卒業した児童が当該小学校の通学区域の中学校への入学を希望した場合 | 原則として卒業まで | 特になし |
教育的配慮 |
いじめや不登校等のため教育的配慮が必要と認められる場合 |
適当と認められる期間 | 関係校の校長の所見等 |
部活動 |
指定校に生徒が希望する部活動がない場合等、部活動に特別の配慮を要する具体的な事由がある場合 |
卒業又は事由が解消するまで | 部活動に特別の配慮を要する具体的な理由が分かる書類 |
その他の理由 |
その他特別な事情があり、指定校の変更が適当と認められる場合 |
適当と認められる期間 | 特別な事情であることを証する書類等 |
(注意)指定校変更の許可期限が失効した場合、または特別の事情がなくなった場合は、本来就学すべき学校へ通学することになります。
区域外就学に関する基準
理由 | 許可基準 | 許可期間 | 必要書類 |
学年途中の転出 |
転出後も引き続き転出前の指定校への通学を希望する場合 |
当該学年の終了まで | 特になし |
転入予定 |
現在市外に居住しているが、住居の新築等により葛𠄀城市への転入が予定されている場合で、入学時(新学期)等から転入予定地の校区の学校の地理的理由が認められる場合は指定校変更後の学校)に就学を希望する場合 |
転入予定日まで | 転居が確実であることを証明できる書類(建築確認申請書、売買契約書等)の写し |
一時転居 |
一時的に市外の仮住居に転居し、1年以内に正規の住居に居住する場合 |
正規の住居に居住するまで | 正規の住居に一時的に居住できない理由が分かる書類(正規の住居の増改築等に関する契約書、罹災証明書等)の写し |
昼間留守家庭 ※小学校卒業まで |
すべての保護者が自宅外で就労しているなどの理由により、児童又は生徒の下校時の状況から、指定校より次の学校に就学するほうが望ましいと認められる場合 (ア)保護者の勤務場所又は自営業地の通学区域の学校 (イ)帰宅後養育する祖父母等の通学区域の学校 |
原則として当該学年の終了まで。 ただし、学年進行ごとに就労状況等を再確認のうえ更新できるものとする。 |
保護者の就労証明書等 |
教育的配慮 |
いじめや不登校等のため教育的配慮が必要と認められる場合 |
適当と認められる期間 | 関係校の校長の所見等 |
その他の理由 |
その他特別な事情があり、区域外就学が適当と認められる場合 |
適当と認められる期間 | 特別な事情であることを証する書類等 |
(注意)区域外就学の許可期限が失効した場合、または特別の事情がなくなった場合は、本来就学すべき学校へ通学することになります。
手続き方法等
申請場所
葛城市教育委員会 学校教育課(葛城市役所當麻庁舎2階)
必要な物
事情に応じた書類
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 学校教育課
奈良県葛城市長尾85番地
電話番号:0745-44-5108
ファクス番号:0745-48-3200
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年01月29日