下水道使用料
下水道使用料については2ケ月に1度 水道料金とともに徴収をしています。
(水道の使用量を下水の汚水排出量とみなします。)
汚水の量によって定める使用料(水量使用料) (消費税別)
使用科区分 | 一般排水 | 中間排水 | 特定排水 |
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下水道使用料 汚水排出量 1立方メートルにつき |
80円 | 160円 | 220円 |
中間排水
公衆浴場及び市長の認める公共、公衆(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除いた工場又は事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち その排出量が1ケ月300立方メートルを越え750立方メートル以下の部分を言います。
特定排水
公衆浴場及び市長の認める公共、公衆(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除いた工場又は事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち その排出量が1ケ月750立方メートルを超える部分をいいます。
汚水の水質によって定める使用料(水質使用料) (消費税別)
水質区分 | (ア)生物化学的酸素要求量 | (イ)浮遊物質量 |
---|---|---|
200ミリグラムを超え 300ミリグラム以下 |
12.00円 | 17.00円 |
300ミリグラムを超え 600ミリグラム以下 |
37.00円 | 49.00円 |
600ミリグラムを超え 1,000ミリグラム以下 |
81.00円 | 104.00円 |
1,000ミリグラムを超え 1,500ミリグラム以下 |
138.00円 | 175.00円 |
(注意)水質使用料は特定排水であって水質が上記の表に該当する場合に水量使用料に加算されます。
更新日:2021年03月01日