ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費は、ひとり親家庭の親子等の健康保持・増進のため、これまでの母子家庭の母子と同様に、父子家庭の父子についても保険診療自己負担金の一部が助成されます。
葛城市では、令和6年8月診療分より、18歳までの方(※)の医療費を無償化します。
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。ただし、中学校卒業後に就職等によりご自身で健康保険に加入されている方は、対象外です。
対象者
- 配偶者のない女子又は男子で現に18歳未満の児童を扶養するもの。
- 配偶者のない女子又は男子に扶養されている18歳未満の児童。
- 父母のない児童のうち18歳未満の児童。
- 3の児童を養育している配偶者のない女子又は男子、婚姻をしたことのない女子又は男子。
(18歳未満の児童には、18歳に達した日から最初の3月31日までの間も含まれます。)
「受給資格証」の交付手続きに必要なもの
- 健康保険証 または 資格情報のお知らせ または 資格確認書
- 母子又は父子であることを確認できる書類(戸籍謄本等)
- 本人または家族名義の預金通帳
(注意)転入の場合は、本人および扶養義務者の所得を証明できる書類(控除額・扶養人数等のわかるもの)が必要となる場合があります。
助成の内容
保険診療の自己負担金が助成の対象ですので、次のものは助成できません。
- 保険適用外の医療費(差額ベッド代・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
- 入院時の食事代
助成額
令和6年8月診療分より
18歳まで(受給資格証が水色)の方・・・市が全額助成します
自己負担金(一部負担金)
- 通院 なし
- 入院 なし
- 薬剤分 なし
19歳以上(受給資格証が白色)の方・・・一部自己負担金が必要です
自己負担金(一部負担金)
- 通院 1医療機関 1か月 500円
- 入院 1医療機関 1か月1,000円(14日未満は500円)
- 薬剤分 なし
支給方法
18歳まで(受給資格証が水色)の方・・・現物給付方式
奈良県内の医療機関では、健康保険証と共に受給資格証を提示すると、保険医療分については支払いは不要です。
19歳以上(受給資格証が白色)の方・・・自動償還方式
奈良県内の医療機関では、健康保険証と共に受給資格証を提示し、医療保険の自己負担金を支払います。助成金は、受給資格証交付申請書に記入された口座に、原則として診療月の3か月後の25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に自動的に入金します。
県外受診の場合など
- 県外で受診された場合や、受給資格証を提示しないで受診された場合は、助成金交付請求書に医療機関の領収証(診療日、受診者の氏名、保険診療点数、一部負担金、領収金額等の記載のあるもの)を添付し、 保険課に提出して下さい。 ただし、高額療養費が支給される場合は先に加入されている健康保険に請求し、高額療養費支給決定通知書等を添付して下さい。
- 助成金請求等の時効については、以下のとおりとなります。
現物給付方式・・・診療月の翌月1日から5年
自動(通常)償還方式・・・医療保険の自己負担額を医療機関等に支払った日の翌日から5年
なお、高額療養費の時効は診療月の翌月1日から2年です。
変更届について
次のような場合は、受給資格証・健康保険証 または 資格情報のお知らせ または 資格確認書・預金通帳等を持って速やかに届け出をしてください。
- 健康保険が変わったとき
- 氏名や住所が変わったとき
- 口座が変わったとき
次のようなときは受給資格が無くなりますので、届け出をするとともに受給資格証を返却してください。
- 市外へ転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 医療助成のある施設に入所したとき
- 要件に該当しなくなったとき
(注意)資格喪失後に受診された場合、医療費助成金を返還していただくことがあります。
学校、幼稚園、保育所等でケガをした場合
学校などでケガをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターから保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われる災害共済給付制度があります。
ひとり親家庭等医療費助成制度より、この災害共済給付制度が優先されます。
(注意)災害共済給付金と重複した場合、医療費助成金を返還していただくことがあります。
助成金の支給例
18歳までの方が、8月に奈良県内のA病院で受診後、B院外処方薬局で処方薬を受け取った場合 (現物給付方式での例)
- A病院
保険適用分の費用:3,000円
保険適用外の費用:1,000円 - B薬局
保険適用分の費用:1,000円
この場合、医療機関等の窓口での負担は、保険適用分についてはありません。
- A病院分の窓口負担額:0円(全額助成)+1,000円(保険適用外の費用)=1,000円
- B薬局分の窓口負担額:0円(全額助成)
A病院の自己負担額の内3,000円とB薬局自己負担額1,000円 合計4,000円については、葛城市から医療機関へ支払います。
19歳以上の方が、8月に奈良県内のA病院で受診後、B院外処方薬局で薬代を払った場合
- A病院
自己負担3割分の支払額:3,000円
保険適用外の費用:1,000円 - B薬局
自己負担3割分の支払額:1,000円
この場合、3か月後の11月25日に次の通り助成金が支給されます
- A病院分:2,500円支給(3,000円-500円)
(注意)保険適用外の費用:助成対象外 - B薬局分:1,000円支給(全額助成)
合計3,500円が登録口座へ振り込まれます。
19歳以上の方が、8月に奈良県内のC病院で入院(20日間)した場合
- C病院
自己負担3割分の支払額:40,000円
食事標準負担額:15,600円
この場合、3か月後の11月25日に次の通り助成金が支給されます
- C病院分:39,000円支給(40,000円-1,000円)
(注意)食事標準負担額:助成対象外
合計39,000円が登録口座へ振り込まれます。
福祉医療費助成金支払通知書の廃止について
福祉医療費受給者に医療費助成した額を、年4回ハガキでお知らせしていましたが、令和3年度から経費削減・省資源化・事務効率化のため、廃止します。
今後は、通帳記帳で振込額をご確認いただくか、保険課までご連絡いただければ支払内容の一覧表をお渡しますので、ご理解・ご協力をお願いします。
更新日:2024年08月01日