医療費の負担・給付等について

更新日:2022年10月01日

医療費の自己負担割合

 医療機関を受診される場合は、医療費の一部を負担していただきます。負担割合は、1割、2割、または3割負担のいずれかで、世帯の収入や所得に応じて判定します。
 詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

給付について

高額療養費

 1か月に支払った医療費が自己負担額を超えた場合、申請して認められると後日「高額療養費」の支給を受けることができます。支給金額は1か月ごとに計算します。
 申請が必要なのは初回のみで、以後生じた高額療養費はご指定の金融機関口座に自動的に支給されます。都度の申請や領収書の添付などは不要です。

  • (注意)病院、診療所、診療科の区別なく合算します。
  • (注意)差額ベッド代など保険診療対象外のものや入院時の食事代などは対象になりません。

その他、後期高齢者医療制度において受けられる給付の詳しい内容については奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

(注意)申請の窓口は葛城市です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5003
ファクス番号:0745-69-6456

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