後期高齢者医療制度

更新日:2022年10月01日

 75歳(一定の障がいがある方は65歳以上で任意加入)以上の方を対象に「後期高齢者医療制度」の被保険者となって医療を受ける制度です。
 この制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、社会全体で高齢者の医療を支え合うためにつくられ、都道府県単位で全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となって運営するものです。
 資格取得日は75歳の誕生日です。被保険者証は1人1枚交付され、毎年8月に更新します。

制度のしくみ

制度の運営は、奈良県内の全ての市町村が加入する『奈良県後期高齢者医療広域連合』と、『市町村』とで役割分担しています。

広域連合が行うこと

 被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付など、制度の運営を行います。

市町村が行うこと

 主に被保険者の皆さまの窓口になり、以下のような手続きを行います。

  • 申請・届出の受付
  • 保険料の徴収
  • 被保険者証の受け渡し

など

対象者

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満の方で一定の障害がある方で、申請により広域連合の認定(障害認定)を受けた方

制度の対象となるとき

  • 75歳の誕生日当日から対象となります。(加入手続きは不要です)
  • 65歳以上75歳未満の一定の障害がある方(身体障害者1~3級または4級の一部の方など)は、申請により広域連合の認定を受けた日から対象となります。

(注意)障害認定を受けるための申請をするときは、身体障害者手帳、または障害の程度が確認できる年金証書等を用意して、保険課へお越しください。
なお、75歳になるまでは、いつでも申請を撤回することができます。ただし、日をさかのぼって撤回することはできません。

制度に加入する前日に、国民健康保険以外の医療保険に加入されていた方へ

 制度加入後、それまで加入していた医療保険の資格喪失の手続きをしてください。
 また、その被扶養者だった方は国民健康保険などに別途加入する必要がありますので、保険課などで必要な手続きをしてください。

保険証

 被保険者には、『後期高齢者医療被保険者証』が1人に1枚交付されます。
 75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、申請の必要はなく、誕生日までに保険証が送付されます。
 保険証の有効期限は、申告された所得に応じて自己負担割合(1割、2割、3割)を判定するため、毎年7月末日までです。

お医者さんにかかるとき

 病気やケガで診療を受けるときは、保険証を医療機関の窓口へ提示して、かかった医療費の一部を自己負担します。
(注意)健康診断、予防接種、差額ベッド代、仕事中の病気やケガ(労災)など保険診療対象外のものは給付の対象となりません。

窓口

葛城市役所 保険課

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5003
ファクス番号:0745-69-6456

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