代理人による手続きには委任状が必要です(後期高齢者医療)
後期高齢者医療資格確認書等の受領について、被保険者本人や同一世帯の方以外の方が代理で来庁される場合には、代理人の本人確認書類の他に、委任状が必要です。(同一住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要です。)
被保険者本人が委任状を記入できる場合
被保険者本人が委任状を記入できない場合
後期高齢者医療資格確認書等の受領について、被保険者本人や同一世帯の方以外の方が代理で来庁される場合には、代理人の本人確認書類の他に、委任状が必要です。(同一住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要です。)
更新日:2024年12月26日