Q2. 介護保険料を滞納すればどうなりますか?

更新日:2022年04月01日

A2.

介護保険料が未納になると…

1年以上の滞納

利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により後日、保険給付分となる費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)が支払われます。

1年6か月以上の滞納

保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。

2年以上の滞納

サービスの利用にかかる費用が、本来よりも高くなります。利用者負担の割合は、1~2割の方は3割へ、3割の方は4割へ引き上げられ、高額介護サービス費も受けられなくなります。(注意)災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなった時は、徴収の猶予や免除が適用される場合があります。納期限が過ぎてしまう前に、介護保険課介護保険係(0745-44-5104)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

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