介護保険サービス提供に係る事前届出について

更新日:2025年04月01日

 介護保険サービスの提供に際し、事前届出が必要となった場合、「介護保険サービス提供に係る事前届出書」に下記書類等を添付して提出してください。

協議案件

  • 院内で提供される身体介助(通院介助)
  • 通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの併用
  • 二人の訪問介護員等による訪問介護の提供
  • 短期入所サービス利用限度日数超過理由
  • その他介護保険サービスの提供に係る判断が難しい場合

提出書類

  • 介護保険サービス提供に係る事前届出書
  • 居宅サービス計画書第1表から第3表
  • サービス利用票及び別表
  • アセスメント表
  • サービス担当者会議記録
  • 協議に係るサービス計画書

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

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