同居家族がいる場合の生活援助について
同居する家族等がいる場合の生活援助については、その同居する家族等が対応することが基本となるため、原則保険給付対象として算定できません。
しかし、その同居する家族等が「障がい、疾病その他やむを得ない事情により、家族ができる状態でない」と判断できる場合は、例外的に算定することも可能です。
なお、住民票上単身世帯であっても、二世帯住宅や同一敷地内に家族等が居住している場合については、「同居」として整理をしてください。
1.生活援助が必要であると想定される状況
家族等が障がい、疾病等
障がい又は疾病により家事ができない場合については、具体的な疾病名等と、それによりどのような家事を行うことができないのかを明らかにする必要があります。
その他やむを得ない事情
(例)
- 家族の介護放棄により支障が生じている場合
- 家族が高齢であるため、体力的に対応が困難で介護負担が極めて高い場合
- 本人が認知症であり、一人で食事の準備ができないため、家族不在の時間帯に食事の配膳等が必要な場合
2.提出書類
- やむを得ない事情の生活援助算定に係る届出書
- 居宅サービス計画書第1表から第3表
- サービス利用票及び別表
- アセスメント表
- サービス担当者会議記録
- 訪問介護サービス計画書
やむを得ない事情の生活援助算定に係る届出書 (PDFファイル: 40.7KB)
やむを得ない事情の生活援助算定に係る届出書 (Excelファイル: 13.7KB)
3.提出の時期
サービス利用を開始する予定日の1週間前まで
提出先
郵便番号639-2195 奈良県葛城市柿本166番地
葛城市役所 介護保険課 介護保険係
4.留意事項
- ア 「家族が仕事」「日中独居」という理由では、やむを得ない事情には該当しません。
家族が在宅している時間帯(夜間及び休日)において、家族で対応できるものについては、生活援助の対象にはなりません。家族が不在の時間帯において、「援助を行わなければどのような支障が生じるのか」、「その時間帯に援助を行う必要があるのか」、「他に代替手段はないのか」等、サービス担当者会議において十分に検討してください。
また、「家族が家事をやったことがない」、「家族に遠慮があり、頼みにくい」、「利用者本人が家族のためにやっていた家事をヘルパーに頼みたい」という理由だけでは訪問介護の生活援助は算定できません。 - イ 同居する家族等の全員が要介護・要支援の認定を受けている場合は、届出の必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日