訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が多いケアプランの届出について
訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合は、その必要性をケアプランに記載するとともに、市町村への届出が必要となりました。
1.届出が必要となる回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
回数 | 27回以上 | 34回以上 | 43回以上 | 38回以上 | 31回以上 |
(注意)身体介護に引き続いて生活援助を提供するサービスについては対象となりません。
2.提出書類
訪問介護(生活援助中心型)の回数の多い利用者について居宅サービス計画書の届出書 (PDFファイル: 37.9KB)
訪問介護(生活援助中心型)の回数の多い利用者について居宅サービス計画書の届出書 (Excelファイル: 11.7KB)
- サービス利用票及び別表
- アセスメント表
- サービス担当者会議記録
- 訪問介護サービス計画書
3.提出の期日
居宅サービス計画を位置付けた月(プラン開始月)の翌月末日まで
提出先
郵便番号639-2195 奈良県葛城市柿本166番地
葛城市役所 介護保険課 介護保険係
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日