介護保険住宅改修費支給申請について

更新日:2022年04月01日

要介護者等が、自宅に手すりを取り付ける等の住宅改修を行おうとするときは、事前に申請することで、20万円を上限として、住宅改修費の7~9割相当額が支給されます。

令和4年4月1日受付分から、運用方法が一部変わりました。

主な変更点

・事前申請書(新様式)の提出が必要になりました。

・支給申請書は工事完了後の提出になりました。

・事前申請の承認は数日後(概ね5日以内)になります。

1.手続きの流れ

1. 改修についてケアマネージャー等に相談

2. 複数の施工業者から見積もりを依頼、施工業者を選定

3. 市に事前申請

4. 審査(期間は数日(概ね5日以内)要します。)

5. 変更・取消(事前申請の工事内容に変更が生じたり、工事を取り消す場合)

6. 工事着工

7. 事後申請(支給申請)

8. 支給決定

2.事前申請に必要な書類

1. 介護保険住宅改修事前申請書

2. 住宅改修が必要な理由書(基本的に被保険者の居宅サービス計画または介護予防サービス計画を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員が記載したもの)

3. 住宅改修予定の状態が確認できる写真及び図面等(改修箇所ごとの改修前の写真で撮影日が入ったもの、及び改修後の予定の状態を簡単な図等で示したもの)

4. 見積書及び工事内訳書(材料費、施工費、諸経費等が区分されたもの)

5. 材料・製品のカタログ(写し)

6. 住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者が利用者本人または配偶者と異なる場合に必要)

7. 委任状(住宅改修費受領に関する権限を、代理人に委任する場合に必要となります。)

【受領委任払いの場合】

8. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い承認申請書支給申請書(様式第1号)

9. 介護保険住宅改修費受領委任払いに関する委任状(様式第2号)

3.工事変更・取消に必要な書類

1. 介護保険住宅改修(変更・取消)申請書

その他事前申請に必要な書類2~5で変更になる書類

4.工事完了後に必要な書類

1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書

2. 領収証(自己負担のもの)

3. 工事内訳書(支給対象部分及び利用者負担額、保険請求額が分かるよう記載したもので、着工前に提出した工事内訳書と同一である場合は、提出の必要はありません。)

4. 完成後の状態が分かる写真(改修箇所ごとの改修後の写真で、撮影日が分かるもの)

【受領委任払いの場合】

5. 介護保険住宅改修費(受領委任払い)請求書(様式第4号:保険対象となる7~9割分の請求額を記載したもの)

5.書類書式

6.その他

・ 住民票上の住所(介護保険被保険者証の住所)が対象となります。

・ 新築や増改築の場合は対象外となります。

・ 入院中、入所中の場合は、工事完了後の申請はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

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